Q:受給手続き後に、死亡した場合、後払いされる年金はどうなるの?
「1月に、年金受給をするための手続きに行ったのですが『年金は後払いですから、2月、3月分が4月に支給されます』と説明を受けました。『そういうものなんだなぁ、4月までは手持ちのお金で過ごすことになるのか』と納得したのですが、死亡した場合でも、後払いしてもらえるということでよいのでしょうか? もし死亡したら、支給しないというのは不合理だと思うのですが」(匿名希望)年金支給日までに亡くなってしまった場合、年金はどうなるの?
A:未支給年金として、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます
公的年金を受け取るための権利(受給権)は、受給開始年齢(原則65歳)に到達した日(誕生日の前日)に発生します。公的年金は、受給権発生日の翌月分から支給されます。相談者が説明を受けたように、年金は年6回、原則として偶数月の15日に、前々月分と前月分の2カ月分が支給され、年金をもらう権利がなくなった日(死亡した日)の属する月の分までが支給されます。
したがって年金は後払いとなるため、死亡した月分の年金は自分で受け取ることはできません。死亡した人が受け取れるはずの年金を「未支給年金」といいます。未支給年金は、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が手続きをすれば受け取ることができます。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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