Q:公務員の加給年金は、会社員と違いますか?
「公務員も会社員と同じように、加給年金がもらえますか? 金額は違うのでしょうか?」(匿名希望)公務員と会社員の加給年金の違いとは?
A:条件に当てはまれば、公務員も会社員同様に加給年金をもらえます。金額に違いはありません
公務員の加入していた共済年金は、2015年10月1日から厚生年金に統一され、公務員や私学教職員も会社員同様に、厚生年金に加入することになりました。一元化後も公務員の年金については、各共済組合が管理を行っています。2015年10月1日の一元化後の加給年金額は、公務員と会社員に違いはありませんし、一元化前の加給年金額も、会社員と大きく変わりはありません。公務員も会社員同様に加給年金をもらえます。
一元化前の公務員の加給年金額とは、退職共済年金の受給権を有する人(受給権者)で組合員期間が20年以上ある人が受給できます。加給年金額とは年金版の家族手当であり、もらうためには配偶者や子どもの要件があります。65歳になった時点で、老齢厚生年金の受給者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、または、18歳になった年度の3月31日までにある子、20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する子がいるときに加算されるものです。
2024年(令和6年)度において、配偶者加給年金額は40万8100円(昭和18年4月2日以後生まれの特別加算額を含む)です。なお配偶者加給年金額は、配偶者が、65歳に到達したとき、あるいは退職共済年金・老齢厚生年金の加入期間が20年以上である年金(20年とみなされる年金を含みます)を受け取る権利がある場合や、障害共済年金、障害厚生年金または国民年金制度の障害基礎年金等を受けられる間は支給停止になります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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