Q:65歳までの間、再契約して働いたほうがいいか、65歳前に辞めて失業手当をもらったほうがいいか?
「現在、64歳で再雇用(厚生年金・健康保険加入)で働いています。給料は月24万円くらいで高年齢雇用継続給付を数万円受けています。特別支給の老齢厚生年金をもらっていますが、65歳までの間、再契約して働いたほうがいいか、65歳前に辞めて失業手当をもらったほうがいいか、どちらがいいのでしょう?」(匿名希望)65歳前に辞めて失業手当を受け取ったほうがいい?
A:65歳までは、再雇用(厚生年金・健康保険加入)で働き続けてはいかがでしょうか?
まずは65歳前に退職すれば、失業等給付はいくらもらえるのかを計算してみましょう。自己都合退職と認定されれば、月給24万円の6割が5カ月間もらえることになります。月給24万円×6割×5カ月=約72万円となります。
自己都合退職扱いになると最初の失業等給付が口座に振り込まれるのは、約3カ月先になりますので、その間、収入がなくなってしまいます。もしアルバイトをしながら失業等給付の受給を予定している場合は、ハローワークへ申告しなければなりません。相談者の場合、65歳前に辞めてしまうのは、あまりメリットがないように思います。
ただし、働き続ける場合の注意点もあります。60歳以上の厚生年金に加入して働いている人が、老齢厚生年金と給与を得ている場合、老齢厚生年金の一部、もしくは全額が支給停止になる「在職老齢年金」というものがあります。年金が支給停止されるのは老齢厚生年金の月額と月給(相談者の場合は月給24万円)を足して、50万円を超える場合です。
働きながら年金がもらえるという点は大きなメリットですが、相談者のように高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職老齢年金による年金支給額が調整に加えて、年金の一部が支給停止されることがありますので、注意してください。
なお、65歳以降厚生年金に加入して働いている人の老齢厚生年金は、毎年再計算され、1年ごとに増額された金額が受け取れます。また、65歳以降の退職でもハローワークへ手続きすれば、雇用保険から「高年齢求職者給付金」が月24万円×6割÷30日×50日分として約24万円支給されます。
65歳までは、このまま働いてはいかがでしょうか。できれば65歳以降も、そのまま再雇用社員として厚生年金に加入して働き続けることはメリットが大きいと思います。
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