Q:加給年金というのは、厚生年金と基礎年金のそれぞれに出るのですか?
「加給年金というのは、厚生年金と基礎年金のそれぞれに出るのですか? それともどちらか多い方とかだけ等の条件があるのですか?」(bandwagonさん)配偶者がいると加算される配偶者加給年金
A:厚生年金からのみとなります。基礎年金からは支給されません
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または、18歳到達年度の末日までの間の子、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときに加算されます。「生計を維持されている」とは、同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)と、加給年金額等対象者の前年の収入が850万円未満であること(または所得が655万5000円未満であること)を満たすことが必要です。
加給年金は、厚生年金に上乗せされる年金です。老齢基礎年金からは支給されません。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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