Q:会社員の夫が死亡したら、20代の妻は遺族年金を受け取れますか?
「夫は会社員、私は夫の扶養に入っているパート主婦で、子どもはいません。私が20代のうちに夫が万一、亡くなってしまった場合、遺族年金をもらえないと聞いたのですが本当?」(27歳・パート主婦)A:5年間、遺族厚生年金を受け取れます
遺族年金は、遺族の生活を支えるために支給される年金です。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族基礎年金は18歳になる年度末までの年齢の子ども(20歳未満で障害等級1級または2級の子ども)がいない場合は受け取れませんが、夫が会社員で厚生年金の加入期間がある場合は、遺族厚生年金を受け取れます。ただし、遺族厚生年金の受け取りについても、相談者のように30歳未満の子どもがない妻は、5年間のみの有期年金になります。亡くなった人(夫)には一定の年金保険料の納付要件があり、以下の3つを満たすことが必要です。
【1】死亡日の前日において、保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること【2】65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月末までの死亡について)
【3】保険料納付済期間、保険料免除期間などを合算した受給資格期間が25年以上あること
遺族厚生年金は、生計を維持されていた妻以外も受け取れますが、妻は最優先で受け取れます。支給される遺族厚生年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4になります。もし、厚生年金期間の加入期間が300カ月(25年)に満たない間に配偶者(夫)が死亡した時は、300カ月とみなして計算します。
20代で夫を亡くしてしまうと、生活が苦しくなってしまうかもしれませんが、遺族厚生年金を5年間もらえますので、その間に、働いて生計を立てていくことを考えてみましょう。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)