ここでは「皇室のお金事情」について、解説します。
結婚の際の一時金とは
皇室の費用は国会で決められる
皇室の財産は国に帰属し、皇室に関する費用は国会の議決が必要であると、憲法第88条で決められています。細かな内容は皇室経済法という法律で決められています。
皇室に関する費用は3項目
皇族に関する費用は3つの項目に分かれています。
■内廷費(2021年度は3億2400万円)
天皇・上皇・内廷(雅子皇后、美智子上皇后、愛子内親王)の、私的に使えるお金。食費や被服費、交際費、医療費などです。しかし、プライベートなお金といいながら、実際は3割ほどは神事に関する人件費だそうです。憲法で政教分離が決められているため、公的なお金を神事に充てることはできず、皇室が私的に神職の方々を雇って神事を行っています。
■皇族費(2021年度の総額は2億6932万円)
皇族としての品位を保つために、各宮家の皇族一人ひとりに支給されます。こちらも私的に使えるお金です。皇族が初めて独立の生計を営む際の一時金や、結婚して皇族の身分を離れる際の一時金も、皇族費から支払われます。
■宮廷費(2021年度は118億2816万円)
儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居等の施設の整備に必要な経費。宮内庁が管理します。
>2024年度の皇室に関する費用についてはこちら
皇族費から支払われる「一時金」
各宮家の当主に支払われる皇族費は、2021年度は1人あたり年間3050万円です。この3050万円が「定額」とされ、ほかの皇族への支給額は定額の何倍または何分の1という形で算出されます。
例えば秋篠宮家の場合、
- 皇嗣(皇位継承順位1位の皇族)である秋篠宮さまは9150万円(定額の3倍)
- 当主の妃である紀子さまは1525万円(定額の2分の1)
- 成人した子である眞子さまと佳子さまは、各915万円(定額の10分の3)
- 未成年の子である悠仁さまは305万円(定額の10分の1)
となっています。合計で1億2810万円です。
民間人との結婚によって皇族の身分を離れる際の「一時金」については、3段階で算出します。
- まず、眞子さまが独立の生計を営む場合の皇族費を算出します。「独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする」となっていますので、これが1525万円。
- そして「一時金の額は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額を限度とする」となっていますので、一時金の限度額は1億5250万円。
- 限度額1億5250万円として、実際にいくら支給するかを皇室経済会議(総理大臣や衆参両議院議長など8人で構成)が決定します。
一時金は辞退。親からのお祝い金は?
結婚がスムーズに整わなくなってしまった経緯を考えると、眞子さまが一時金の辞退をお考えになるお気持ちは、よくわかりますよね。お相手の方が、順調にいけば高収入を得られる職業に就いたこともあり、高額な一時金がなくても皇族の出身であるという品位を保ちつつ、お暮らしになれることと思います。秋篠宮さまのお言葉からは、国民の理解を得られるようにというお考えと、結婚は本人たちの合意のみに基づいて成立するということを皇室が示さなければならないというお考え、そして父親として娘を思うお気持ちなどが伝わってきます。眞子さまは一時金はご辞退とのことですが、親としてお祝い金をお渡しになるのではないか……。しかし、皇族費はプライベートに使えるお金だとはいっても、自由に渡せるわけではありません。
皇室の財産の授受については、一定額を超える場合は国会の議決が必要です。国会を通さなくても与えたり受け取ったりできる金額は、宮家の皇族の場合は年間で160万円までと決まっています。国会の議決でもっと大きな金額を認めてもらえばいいではないかという意見もありそうですが、これまでの秋篠宮さまのお考えから推察しますと、あまり特別なことはなさらないのではないかという気がしています。
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