Q:加給年金を多めにもらえる世代っていますか?
「加給年金は世代ごとにもらえる金額が違うと聞きました。多めにもらえる世代っていますか?」(40代)加給年金を多めにもらえる世代とは?
A:昭和18年4月2日生まれ以降の年金受給者が、配偶者加給年金を多くもらえます(令和4年度では38万8900円)
加給年金額とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が、65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されているなど要件を満たした配偶者、子どもがいるときに加算されます。家族の扶養手当という意味があります。加給年金額を受け取るためには、以下の要件が必要です。
【1】厚生年金保険の加入期間が20年以上ある
【2】65歳時点で生計維持をしている65歳未満の配偶者、または18歳になった年度末までの間にある子、または20歳未満の障害1、2級の子どもがいる
【3】配偶者が20年以上の厚生年金期間による老齢厚生年金(退職共済年金)をもらう権利がない、また障害年金も受給していないこと
【4】配偶者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満であること
加給年金額は、配偶者が65歳以上になり老齢厚生年金の受け取りを開始した場合、または、子どもの年齢が18歳になった年度末を過ぎてしまうと支給停止となります。
令和4年度の加給年金額は、配偶者・第1子・第2子は各22万3800円、第3子以降は7万4600円です。相談者の、加給年金額を多めにもらえる世代がいるのかという質問ですが、配偶者の加給年金には、老齢厚生年金を受給する方の年齢によって、特別加算としてプラスされる金額があります。年金受給者が若い世代であるほど、特別加算が多くなり、加給年金は増額されます。
老齢厚生年金は、若い世代ほど老齢厚生年金保険の金額が減額され、受給開始年齢が遅くなる仕組みとなってしまいましたので、その分、特別加算として多くもらうことができるわけです。昭和18年4月2日生まれ以降の世代の人が、令和4年度では、配偶者加給年金22万3800円に特別加算16万5100円がプラスされ、38万8900円と多くもらえます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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