Q:加給年金の「生計を維持されている配偶者」は、「年金の扶養に入っている配偶者」と違うの?
「加給年金という制度にでてくる『生計を維持されている配偶者』は、『扶養に入っている配偶者』と違う意味なんですか?」(50歳・会社員)
「生計を維持されている配偶者」って「扶養」と違うの?
A:加給年金の「生計を維持されている配偶者」は被扶養者と所得要件が異なります
「生計維持」と「扶養」、この2つは社会保険(健康保険と年金)の用語で、使われる目的が違いますので、それを知っておきましょう。「生計を維持されている配偶者」とは、加給年金という年金版家族手当の受給要件としてでてきます。これにあてはまる配偶者がいれば、配偶者加給年金額が、老齢年金にプラスされます。
「生計を維持されている配偶者」として認められるためには、「生計を維持されている配偶者」が65歳未満で、「生計を維持している本人」と同居(または、別居の場合でも仕送りされている)していること、かつ前年の年収が850万円(または所得655万5000円)未満であるという要件を満たす必要があります。
そもそも年金制度において第3号被保険者にあたる「扶養されている配偶者」(被扶養者)とは、扶養している本人(被保険者)と同居、もしくは別居の場合でも仕送りされていて、年収130万円未満(同居の場合は被保険者の年収の半分以下、別居なら仕送りより年収が少ない必要があります)である配偶者のことです。「年収130万円未満」は過去の年収ではなく、被扶養者に該当するかを判断する時点以降の、将来的な年間見込み額です。見込み年収に失業等手当や傷病手当金、障害年金等も含まれます。
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