年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

自営業で年下の夫がいる会社員の妻は、加給年金をもらえるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年下の自営業の夫がいる会社員の妻が、加給年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年下の自営業の夫がいる会社員の妻が、加給年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:年下、自営業の夫がいる妻は加給年金をもらえる?

「私は58歳で大学卒業後、ずっと会社員です。夫は48歳で会社勤務の経験がなく、ずっとフリーランスです。ただし、最近は仕事がほぼなくなり、夫の収入は月5万円ぐらいのバイト収入のみです。私が夫を養っている状態なのですが、このままの状態が続いた場合、私も加給年金をもらうことができるんでしょうか? 子どもはいません」(東京都・58歳)
 
年下の夫がいる場合、加給年金はもらえる?

年下の夫がいる場合、加給年金はもらえる?

 

A:妻が65歳時点で、現在と同様に夫を扶養していれば、受け取ることができます

加給年金とは、厚生年金に原則20年加入した人が、要件に当てはまる配偶者や子どもの生計を維持している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金です。

相談者は子どもがいないと書かれているので、配偶者の要件が当てはまるかで、加給年金をもらえるかを判断します。配偶者の要件とは、

・老齢厚生年金の受給権を取得した人に、生計を維持され、65歳未満であること
・前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること

となっており、扶養される側の配偶者が、厚生年金に20年以上加入したのちに厚生老齢年金を受給する権利がある場合、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受け取れる場合など、配偶者加給年金額は支給停止されてしまいます。

相談者は、大学卒業後、ずっと会社員とのことですので、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あると思います。夫は10歳年下で収入も月5万円ということなので、相談者が65歳到達時点で、現在と同じように一家の生計を維持しており、夫の収入も変わらなければ、配偶者加給年金額をもらうことができます。

加給年金額を加算してもらうためには、年金事務所に届け出が必要です。令和4年度現在の加給年金額は、22万3800円に16万5100円が特別加算され(昭和18年4月2日以後生まれの人が対象)、合計で38万8900円を受給できることになります。加給年金は、夫が65歳になるまで支給されるので、忘れずに届け出をするようにしましょう。


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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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