Q:年金をカットされたくない。いつまでに収入を下げればいいですか?
「私は『特別支給の老齢厚生年金』をもらえるそうです。ところが会社員を続けて厚生年金に入っているため、収入が多いと、老齢厚生年金がカットされる可能性があるとか。職場に、年金を支給停止されない収入に下げてもらうつもりです。いつまでに、どういう手続きをしたらいいですか?」(60代前半・会社員)老齢厚生年金をカットされないためには?
A:給与減額の交渉をして、厚生年金の「同日得喪」という手続きをしましょう
60歳を過ぎて会社に継続勤務し、老齢厚生年金を受け取ると、給与や賞与の額(総報酬月額相当額)によっては年金の全部または一部が支給停止されることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といい、相談者の受け取る「特別支給の老齢厚生年金」も支給停止になったり、減額されたりすることがあります。相談者のように、勤務先に交渉して、給与を下げてもらうのは一つの手といえるでしょう。
具体的には、老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)と毎月の給与等(総報酬月額相当額)を足して47万円を超えた部分の1/2が支給停止となります。
例えば、特別支給の老齢厚生年金は90万円(基本月額7万5000円)が支給され、年収420万円(総報酬月額相当額35万円)で働く人を想定してみます。
基本月額7万5000円+総報酬月額相当額35万円=42万5000円<47万円
したがってこの場合は、在職老齢年金の基準額47万円を超えないため、特別支給の老齢厚生年金90万円(基本月額7万5000円)が全額が支給されます。
もし、年収480万円(総報酬月額相当額40万円)なら、どうなるのでしょう?
基本月額7万5000円+総報酬月額相当額40万円=47万5000円>47万円
支給停止額→(47万5000円-47万円)÷2=2500円
支給される在職老齢年金の月額→7万5000円-2500円=7万2500円
この場合は老齢厚生年金7万2500円が支給されますが、わずかとはいえ2500円が一部支給停止されます。これを防ぐためには、年収456万円(総報酬月額相当額38万円)以下に下げてもらう方がいいでしょう。給与交渉をした上で、「同日得喪(読み方・どうじつとくそう)」という手続きをします。
この同日得喪の手続きをすると、給与(総報酬月額相当額)を継続勤務月から下げられるので在職老齢年金による老齢厚生年金の減額はなくなります。これを適用するためには、雇用契約書または会社の証明が必要です。
特別支給の老齢厚生年金をもらう年齢になる月の、数カ月前には、会社の人事、総務部などに相談してみてはいかがでしょうか。
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