《目次》
・そもそも天引きとは?
・必ず天引きされるのは税金と社会保険料
・他の天引き項目は人によってまちまち
・まとめ
そもそも天引きとは?
普段なにげなく「天引き」という言葉を使いますが、調べてみたところ以下の2つの意味があります(広辞苑より)。・貸金の中からあらかじめ契約期間中の利子を抜き取ること
・給料などの総額中から初めに一定の額を引き去ること
どちらも本来払ってもらうべきお金の取りはぐれがないように、受け取る人に渡す前にあらかじめそのお金を引いておく、これが「天引き」の意味合いのようです。
確かにいったん受け取ったお金は手元から出したくないですし、支払う側からすれば確実に払ってもらえるため、非常に合理的な方法だと言えます。
ボーナスから天引きされるものとは?
必ず天引きされるのは税金と社会保険料
ボーナスの明細書を見ても何がどれくらい引かれているかを知らないと、何となく手取りが少なく感じるものです。そこで何がどれくらいの率で天引きされているのかを解説してみます。・所得税
ボーナスからは所得税が引かれていますが、税率は前月の給与から社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料)を引いた金額と扶養している人数を賞与に対する源泉徴収税額の算出税率表に当てはめて算出されています。前月の給与が関係するなんて少し意外ですよね。税率は0~45.945%です。
・健康保険料
健康保険料の料率は、加入している健康保険が「協会けんぽ」なのか「健康保険組合」なのかによって異なります。協会けんぽの場合は都道府県によって料率が異なり、例えば長崎県の場合は40歳以上12.06%(本人負担は6.03%)、40歳未満10.26%(本人負担は5.13%)です。40歳を境に料率が異なるのは介護保険料も加わるからです。健康保険組合に加入している方は組合独自の料率が設定されていますのでそちらを参考にしてください。
・厚生年金保険料
厚生年金保険料を計算する際の率は18.3%(本人負担は9.15%)です。厚生年金保険料率は徐々に引き上げられていましたが、平成29年9月に引き上げが終了し18.3%で固定となりました。
・雇用保険料
雇用保険料を計算する際の率はお勤めの会社の事業形態によって異なります。具体的には一般事業0.3%、農林水産・ 清酒製造・建設事業は0.4%となっていますので会社に確認してみましょう。
ちなみに住民税は?と思われた方もおられると思いますが、住民税は前年の所得に対してかかるものであり、6月から翌年の5月まで12等分にして毎月の給与から天引きされるため、ボーナスからの天引きはありません。
他の天引き項目は人によってまちまち
必ず天引きされる項目は前述したとおりですが、人によってはそれ以外に以下のような項目も天引きされているのではないでしょうか。・社内預金
・会社から借り入れたお金のボーナス返済分
・持ち株の拠出金
・財形貯蓄
・組合費
・会社を通じて入っている保険のボーナス支払い分
etc.
冒頭に書いたように、いったん手元に受け取ったお金はなるべく出したくありませんよね。なかなかお金を貯めるのが難しいという方は預金や財形(勤務先が制度を導入して入れば利用可)、持ち株の拠出金などは毎月の生活に使う給与からではなく、ボーナス時に天引きするようにしておくのも一つの手かと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ボーナスをもらってうれしくない方はいないかと思いますが、天引きの中身を知っておくと手元に残る金額にも納得でき、喜びが増すのではないでしょうか。今回の記事ではボーナスから天引きされるお金の中身とその料率について触れてみましたが、実際の計算では料率だけでなく天引き計算の際に使うボーナスの額にも細かいルールがあります。
もっと詳しく知りたい方や明細を見ながら実際に計算してみたい方は「ボーナスの手取り額を計算してみよう!計算方法をくわしく解説」記事で詳細な計算方法を書いていますのでそちらを参照ください。
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