消費税率が8%から10%に引き上げられるのに伴い、消費税の軽減税率制度が実施されます。これにより、軽減税率の対象品目に該当するものは、消費税がアップせずに8%のままとなります。
でも中には、消費税が8%なのか10%なのかの判断が難しいものもあります。
今回は、軽減税率の対象品目と、8%なのか10%なのか、わかりにくいものを解説していきます。
軽減税率の対象となるものは何?
軽減税率が適用されて税率が
8%になる対象品目は、次のようなものが該当します。
①飲食料品(酒類は除く)
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
ちなみに、①の飲食用品に関しては、「外食」や、「ケータリング」を含まないこととされています。
消費税が8%のものとは何?
わかりにくいものをチェックしてみよう!
コーヒーとマグカップのセットのような、食品と食品以外のものがセットで販売されていて、価格が個々の商品ではなく、セットに対する価格のみが表示されている商品については、一定の要件を満たすことで
8%になります。その要件とは、税抜き価格が
1万円以下であること、さらに、食品の値段に占める割合が
2/3以上であることです。
レストランやフードコートで食事をするような、いわゆる「外食」については、軽減税率が適用されないため、
10%の税率となります。一方、持ち帰りや宅配にした場合は、消費税率が
8%となります。コンビニでおにぎりを買った場合を例に挙げると、店内のイートインスペースで食べる場合は
10%となりますが、持ち帰りした場合は
8%となります。また、スーパーで買ったお弁当を買った場合も同様で、持ち帰って食べれば
8%となりますが、店内のイートインスペースで食べる場合は、消費税が
10%となります。店内で飲食する場合は、あらかじめその旨を精算時に伝えるようになっているお店がほとんどで、その場合は消費税が
10%となります。
- 移動販売車で買った食べ物を公園のベンチで食べる場合は?
わかりにくいのが、移動販売車でお弁当やサンドイッチなどを買って、公園のベンチで食べるケースです。「8%なのでは?」と思うかもしれませんが、実はケースによって異なります。たとえば、公園のベンチが、ベンチを設置している設備設置者と、食べ物や飲み物を販売している事業者(移動販売車)との間で合意に基づき設置しているもので、なおかつそのベンチを利用して飲食する場合には、消費税が
10%となります。一方、公園のベンチが、こうした合意に基づくものではなく、誰でも利用できるものであり、なおかつそこで飲食する場合は
8%となります。
まず押さえておきたいのは、酒税法に規定する「酒類」は、軽減税率の適用対象外となること。酒類に分類されている「本みりん」は、軽減税率の対象とならず、消費税は
10%になるのです。
ただし、アルコール分が1度未満の「みりん風調味料」や料理酒などの「発酵調味料」は、酒類には該当せず、消費税が
8%となります。
人が飲むために販売されているミネラルウォーターなどの飲料水は、軽減税率が適用されて8%になります。「ミネラルウォーターが8%なら、水道水はどうなの?」と疑問を持つ人もいるでしょう。水道水は、飲むだけではなく、お風呂や洗濯などの生活用水として供給されているものです。したがって、軽減税率の対象とならず、税率は10%となります。ただし、水道水をペットボトルに入れて、「食品」として販売されるものに関しては、消費税が8%となります。
- ノンアルコールビールや甘酒は8%? 10%?
酒税法に規定する「酒類」は、軽減税率が適用されないことは、前述の通りですが、その規定に基づくと、アルコールが入っていないノンアルコールビールは、消費税が
8%となります。また、甘酒は、
アルコール分が1度未満のものに限って
8%が適用されることになっています。
栄養ドリンクは、医薬品に該当するかしないかで税率が変わってきます。医薬品に該当する栄養ドリンクは
10%、該当しない栄養ドリンクは食品扱いとなり
8%が適用されます。そもそも医薬品・医薬部外品および再生医療等製品については、軽減税率の適用除外となっていることが理由です。
大前提として、軽減税率が適用される飲食料品は、人が飲んだり食べたりするものとされています。したがって、食用の塩は消費税率が
8%となりますが、工業用として販売される塩や入浴時などに使うバスソルトなど、飲食用ではない塩については、税率
10%が適用されます。
さいごに
軽減税率が適用されるかどうかの判断は、なかなか難しいものがあります。慣れるまでは、不明な点や疑問点があれば、その都度事業者などに確認した方がよいでしょう。
参考資料:
消費税の軽減税率制度に関するQ&A