相続・相続税

遺留分制度が変わる?民法改正による影響とは?

民法の改正により遺留分制度が変わります。遺留分の問題は本家相続や事業承継に大きく影響があり、今回の民法改正による遺留分制度の見直しは双方にメリットもデメリットも生じることになりますので確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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民法の改正により遺留分制度が変わります。遺留分の問題は本家相続や事業承継に大きく影響があり、今回の民法改正による遺留分制度の見直しは双方にメリットもデメリットも生じることになります。どこまで遺留分の算定に含めるかや、何を渡す、もらうのかも明確化されたため、この点も解説していきます。
 

そもそも遺留分とは?

 
遺留分制度が見直されることで双方に大きな影響がある。

遺留分制度が見直されることで双方に大きな影響がある。


遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹は含みません)が財産を取得できる最低限の割合のことです。分かり易く言えば、遺言等により自分の相続割合が少なかった場合に、多く相続した人に「もっと欲しい」と請求ができる権利です。遺留分の割合は相続人が直系尊属のみの場合は財産の3分の1でそれ以外の場合は財産の2分の1となり、それに法定相続分を掛けた額が取得する権利のある額ということになります。
 

どれくらい、いつまで請求できるのか?

例えば相続人が長男と長女の2人で財産が1億円で、遺言で長男が9000万円、長女が1000万円とされていた場合に、長女は遺留分2分の1の法定相続分2分の1の2500万円が最低限取得できる額となりますので、「あと1500万円欲しい」と言う権利があります。但しあくまで遺留分は権利のため、請求しない限りは財産の受け渡しはありません。また請求する権利は遺留分が侵害されていることを知った日から1年、知らなくても相続開始から10年で時効となり消滅してしまいますので期限にも注意しましょう。
 

「遺留分の減殺」から「遺留分侵害額」へ変更された

これまでは遺留分を請求する場合は「遺留分の減殺請求」をしていました。これは物権であり、何で渡すか(もらえるか)は請求を受けた側(渡す側)に選択肢がありました。もらう側はお金が欲しいのに物で渡されたり、渡す側はお金が無く土地や非上場株式を渡す羽目になり事業承継に不都合があったりなどしました。改正後は「遺留分侵害額の請求」となり金銭債権にて受け払いをすることのみとなります。金銭のみと明確になったことや物を渡さなくてよいという点は、本家や事業承継においても、もらう側にとっても、最大のメリットと言えます。但し、物で渡したかった(もらいたかった)場合には不都合が生ずることにはなります。なお渡す側にすぐに金銭の用意ができない場合は家庭裁判所に支払期限の許与を求めることができます。
 

遺留分の算定に含まれる生前贈与も限定された

遺留分の算定においては、相続開始時の財産だけでなく生前贈与も含まれることになっています。現行では相続人以外にされた贈与は相続開始前1年間まで含むとされ、相続人に対する贈与は無制限に含まれました。そのため争いの長期化や、せっかく何十年も前に贈与で承継した非上場株式でも対象となってしまい不都合が生じていましたが、民法の改正により遺留分の算定に含む「相続人に対する贈与は相続開始前10年間」と限定されました。渡す側は過去の贈与が限定されるメリットがある反面、もらう側は少なくなってしまうデメリットとも言えますが、10年以上前の贈与をすべて調べることは困難であるため、その調査等の手間は無くなります。
 

いつから改正されるのか

遺留分に関する民法改正の施行日は平成31年7月1日と決まりましたので、これ以降の遺留分侵害額の請求より適用されます。
 
財産を渡す側ともらう側の立場によってメリットともデメリットとも言える改正となりますが、金銭での解決や贈与の期限を設けたことなど明確になったことにより、争いが長期化することの防止になったり、生活基盤の保障や事業承継等においてはかなりの効果があるものと考えられます。なお本来はこういった遺留分の争いが無い方が望ましいため、せっかく相続人のために遺した財産が原因でもめてしまわないよう、遺言を作成する際や事業承継などをする際は、出来るだけ早い段階で専門家に相談をするようにしましょう。
 
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