相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

みなし相続財産とは?生命保険にかかる相続税

生命保険は被相続人の相続財産ではありませんが相続税がかかります。またケースによっては課税関係が異なったり非課税を受けられないケースもありますので、注意点についても確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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「みなし相続財産」として代表的なものが「生命保険

本来は相続財産でないものの、相続財産とみなして相続税がかかる「みなし相続財産」として代表的なものが「生命保険」です。被相続人が関係している生命保険は契約者・保険料負担者・被保険者・受取人の組合せによって課税が異なりますので注意が必要です。またせっかくの非課税の優遇も受けられない場合がありますので注意点も確認してみましょう。
 

生命保険金の課税関係は?

 
生命保険は契約者・保険料負担者・被保険者・受取人の組合せによって課税が異なる。

生命保険は契約者・保険料負担者・被保険者・受取人の組合せによって課税が異なる。

 

まずは被相続人Aが死亡した場合で課税関係を確認してみましょう。税務上は「契約者」ではなく「保険料負担者」で判断します。

  • 例1 保険料負担者A、被保険者A、受取人Bの場合は「相続税
  • 例2 保険料負担者B、被保険者A、受取人Bの場合は「所得税
  • 例3 保険料負担者B、被保険者A、受取人Cの場合は「贈与税

ポイントはこの保険の契約者がAであっても実際の保険料負担者がBであれば例2や3のような課税になることです。

被相続人にかかっている生命保険でなくても相続税がかかる?

被相続人A以外にかかっている生命保険でもAが保険料を負担していた場合は「生命保険契約に関する権利」として相続税がかかる相続財産になります。

  • 例1 保険料負担者A、契約者A、被保険者B → 本来の相続財産
  • 例2 保険料負担者A、契約者B、被保険者B → みなし相続財産
  • 例3 保険料負担者A、契約者C、被保険者B → みなし相続財産

生命保険金には非課税枠がある

生命保険金を受け取った場合、条件が整えば一定の「非課税」があります。

  • あくまで死亡保険金であること。保険金の支払事由に該当しないため還付されるものなどは非課税の対象外です。
  • 保険料負担者=被保険者=被相続人であること。
  • 受取人が法定相続人であること。
  • 非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となります。なお相続放棄で法定相続人の数に変動があった場合でも放棄前の数で計算されます。また法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までしか数に加えることができません。

せっかくの非課税が使えないことも?

生命保険金を受け取っても非課税が使えないケースがあります。ポイントは「受取人の変更忘れ」で、このケースは本当に多いです。受取人が被保険者より先に亡くなっていることがあります。被保険者が亡くなった際の生命保険金の受取人は、原則として受取人の法定相続人に(法定相続分でなく)均等に支払われます。この受取人の法定相続人が被保険者の相続人でない場合は非課税は使えないということになります。受取人が死亡した際は速やかに受取人変更をすることをお勧めします。
 

非課税が使えない事例

最も多いケースで説明してみます。

被相続人Aは、被保険者をAで受取人を妻Bとする生命保険500万円があったが、Bは平成29年に死亡し受取人を変更していなかった。なおAとBに子や親はいない。平成30年にAが死亡した際、受取人は基本的に受取人Bの相続人となり、Bの兄弟CとDとEが受取人の権利を引き継いだ。またBの死亡の際はAは相続人だったためAも受取人の権利があるが、Aも死亡したのでAの兄Fが引き継ぐことになり、受取人は計4名で均等に125万円ずつ受け取ることになる。Aを被相続人とする相続税の生命保険の非課税はAの相続人に限られるため、Aの相続人であるFのみが非課税を受けられる。よってCDEが受け取る375万円には非課税が適用できないということになります。
 

相続対策として生命保険が多く活用されています。いま加入している保険の契約内容を確認してみたり、内容を見直しをするなども大切な相続対策です。また最近の注目としては、Discovery社が世界17ヵ国に展開する「Vitality」。スポーツジムに通ったり日々の運動などで健康増進活動をすることで保険料がだんだん安くなったりする仕組みで、日本では住友生命のみが取り扱う。ゲーム感覚で楽しみながら保険料も安くなり、健康寿命も延ばし、更に相続税の節税ともなれば一石三鳥ですね。

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