同居リフォーム減税で家族みんなの安心を手に入れる!
親世帯・子世帯ともにメリットのある同居。同居対応のリフォームをすると減税の恩恵も受けられます。
そんな同居対応リフォームにも減税制度が用意されていることをご存知でしたでしょうか。平成28年から始まった比較的新しい制度ですが、家族との同居や実家の住まいの再活用にぜひ知っておいて損はないはずです。ぜひご一読ください。
同居対応リフォームの工事要件
そもそも「同居対応リフォーム」とはどのような工事のことを意味するのでしょうか。簡単に説明すると、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要になってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームすることを意味します。本制度ではすべてが2つ以上ある必要はなく、いずれか2つ以上の部分が複数箇所になるよう増設することが要件とされています。
同居対応改修減税適用のカギとなるのは「増設」です。もともと複数箇所ある部分を改修するだけでは本制度の対象になりません。
では改めて「同居対応改修減税」の概要について見てましょう。
同居対応改修減税も、他のリフォーム減税(省エネ・バリアフリーなど)と同様に、投資型とローン型があります。
【住宅の要件】 ※すべてに該当すること
- 同居対応リフォームを行う者が所有し、居住する家屋
- 同居対応リフォーム後の家屋の床面積が50m²以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が自己の所有であること
【工事の要件】 ※すべてに該当すること
- 上記の同居改修工事を行っていること
- 同居対応工事等の標準的な工事相当額が50万円超であること
- 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の費用が1/2以上であること
【その他要件】 ※すべてに該当すること
- その年の分の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 同居対応改修工事等であることが、増改築等工事証明書などにより証明されていること
- 同居対応リフォームの日から6カ月以内に居住していること
標準的な工事費用相当額とは?
同居対応改修減税(投資型)において「標準的な工事費用相当額」が減税額を決める重要な要素となっており、国土交通省が下記のようにその金額を定めています。国土交通省が定めている標準的な工事費用相当額。建物の状況や設備などの商品グレードにもよりますが、ある意味見積りをもらう上で参考になる金額とも言えます。
これに対し、同居対応改修工事(ローン型)の場合は、工事業者からもらう見積書と、金融機関から発行される年末のローン残高証明書が減税額の決定根拠となります。
減税制度をきっかけに、まずは興味を持とう!
同居対応改修減税においては、ローン型と投資型を同時に使うことはできませんが、省エネ改修減税、バリアフリー改修減税、耐震改修減税などと併用することができ、いずれも投資型減税を活用したとすると、最大で95万円(太陽光発電設置の場合は105万円)がその年分の所得税額から控除できます。リフォームには様々な目的があり、建物や家族のニーズに合わせて部分的あるいは、まとめて工事することで住まいが活用しやすくなり、しかも制度を上手に活用すれば、かなりお得にリフォームを進めることができます。
制度だけを見てしまうと、何となく堅苦しくて難しく感じてしまうかもしれませんが、まずはこういったリフォームがあるということを知り、興味を持つことが出来たら具体的に工事業者に制度や手続きを教えてもらいながら、リフォームプランを検討してみましょう。
・住宅:同居対応改修に関する特例措置 - 国土交通省