住まいの省エネには断熱性を高めることがポイントです。しかも、省エネリフォームにはお得な制度が用意されています。
今までは冷暖房機器の力で部屋を暖めたり、冷やしたりするのが当たり前でしたが、光熱費を抑えながらも快適に暮らすことのできる省エネリフォームが注目を集めています。しかも省エネリフォーム減税の制度まで用意されています。
今回はそんな「省エネリフォーム」を賢くお得にするための、減税・優遇制度の2018年版をご紹介いたします。
省エネリフォームで利用できる3種類の減税制度!
省エネリフォームで利用できる減税制度は「省エネ改修減税(投資型)」「省エネ改修減税(ローン型)」「住宅ローン減税」の3種類あります。次の表をご覧ください。※1…「標準的な工事費用相当額(平成21年国土交通省告示第4号)」に基づいて計算される金額。
※2…省エネ工事のうち、ある一定の条件を満たすもの(特定断熱改修工事)は2%、それ以外は1%。
自己資金を使うのか、ローンを使うのかによって、使用できる減税制度が異なってきます。また、これら3つの制度は同時に使用することができませんので、リフォーム内容や総額、そしてローンの有無でお得になる制度を選択する必要があります。
簡単に言うと、自己資金だけでリフォームをされる場合は「投資型」しか選択出来ませんが、ローンを使う方はローン利息が生じる分、ローン期間や金額に応じて制度が選択できるようになっています。
省エネリフォーム減税の適用条件は?
対象となる工事の要件が定められており、以下の通りです。a)全ての居室(※)の全ての窓の断熱改修
b)上記aの工事とあわせて行う壁、床、天井等の断熱改修
(a、bともに、省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に適合することが必要)
※住宅性能評価証明書又は増改築による長期優良住宅の認定通知書により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓の断熱改修」ではなく、「居室の窓の断熱改修」で適用可能
本制度で求められる断熱性能は地域により異なり、沖縄や九州よりも、気温の低い東北地方や北海道の方が基準が厳しくなっていますので、詳しくはリフォームをご依頼する業者などに断熱の基準をご確認ください。
また、必ずリフォーム着手前には、減税制度の適用の有無について内容をしっかりと打ち合わせしておき、減税に必要となる「増改築等工事証明書」などを発行してもらえるように依頼しておきましょう。
フラット35リノベの金利優遇も!
上記の減税制度のほか、中古住宅の購入して性能向上リフォームを行う場合や、性能向上リフォームを行った中古住宅を購入する場合、独立行政法人住宅金融支援機構「フラット35リノベ」の固定金利ローンであれば、金利の引き下げ優遇が受けられます。ここで言う「性能向上リフォーム」とは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性のいずれかの性能を一定向上させるリフォームのことを指します。
省エネ改修でこの金利優遇を受ける場合の条件は以下の通りです。
この他、インスペクション(住宅現況調査)の実施、瑕疵保険等の付保、住宅履歴情報の保存、維持保全計画の作成のうち、いずれかの措置が取られていることを、適合証明検査機関による適合証明検査で確認することが条件です。
「認定低炭素住宅」とか「一次エネルギー消費量」など、一般の方々にはあまり耳慣れない言葉だらけかとは思いますが、わかりやすく言うとエネルギーを無駄遣いしないある一定の基準を満たした住宅と考えれば良いでしょう。この基準を満たした中古住宅あるいは満たすためのリフォームについて、ローンの金利負担を少なくできる制度です。
省エネは日本にとって非常に重要な課題であるため、私たちの住まいにおいても省エネ性能が強く求められるようになってきました。これらの減税・優遇制度が用意されているこの機会に、早めの省エネリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
またそれぞれの制度については以下の記事でも取り上げていますので、ぜひご確認ください。
【省エネ改修減税 投資型】
・投資型省エネリフォームで賢く減税する!
【省エネ改修減税 ローン型】
・省エネ改修ローン減税で絶対お得にリフォームする!
【住宅ローン減税】
・リフォームも住宅ローン減税の対象に!条件や必要書類