政党交付金とは……人口をもとに算出される
政治
まず、政党交付金とは国が各政党に助成を行うものです。
政党の政治活動の健全な発展を促進し民主政治の健全な発展に寄与することが狙いであり、使いみちに関しては総務大臣に提出することになっています。そして、その要旨は官報で公表され、報告書は5年間総務省で閲覧できるため、私たちも使いみちを監視することが可能です。政党の支部で使われた場合には、支部の主たる事務所がある都道府県の選挙管理委員会でも閲覧が可能です。なお、使いみちに関して特に制限はありません。
政党交付金は、人口に250円をかけることで算出されます。例えば日本の人口が1億2,700万人だったとすると、250円×1億2,700万=317億5,000万円ほどが政党交付金の総額と算出できます。そして、この金額を各政党から届出のあった所属国会議員数や、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙の得票数に応じて配分することになります。
政党交付金を受け取る政党には要件がある
それでは政党であれば何でも政党交付金が受け取れるのか、といえばそうではありません。政治資金規正法上の政治団体であり、所属国会議員が5人以上であること、もしくは所属国会議員が1人以上であり、かつ前回の衆議院議員総選挙、前回の参議院議員通常選挙、前々回の参議院議員通常選挙のいずれかの選挙において全国を通じた得票率が2%以上の場合に政党交付金を受け取ることができます。政党交付金は、毎年1月1日を基準として算出され、年4回に分けて交付されます。選挙があった年は選挙後に基準日を設けてその後の交付額が算定されます。
なお、政党が解散する場合には、その政党の代表者であった者は、原則として解散の日の翌日から15日以内に総務大臣に届出を行う必要があります。そして、未交付の正当交付金は交付されませんが、政党の合併や分割に伴う解散の場合には、所定の計算方法に基づき未交付金が交付されることになっています。
また、政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付を受けた場合には、総務大臣は政党交付金の全部または一部の交付を停止し、既に交付を受けている場合には返還を命ずることができるようになっています。
政党交付金が正しく、かつ合理的、効果的に利用されているかどうか、お金目的の政党設立になっていないかどうかも選挙の焦点として考える必要があるかもしれませんね。
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