インターネットを使った選挙運動、LINEやTwitterのルールは?
ネット選挙運動解禁で若者層が選挙に興味を持つ?ただし選挙法違反に注意
選挙運動可能な期間、年齢が決まっている
選挙運動とはそもそも、有権者が特定の候補者が当選するよう、応援や投票依頼などの支持を求める行為全般を指します。前提として、インターネットを含めた選挙運動をして良い期間は公示・告示日から投票前日までと決まっています。また、選挙運動していいのは、18歳以上限定です。18歳未満は一切選挙運動ができないので注意しましょう。
ネット選挙でしていいこと、いけないこと
では、具体的にネット選挙運動では何が可能なのでしょうか。ホームページ、ブログなどの他、YouTube・ニコニコ動画などの動画共有・中継サイトで応援動画を配信したり、Twitter・LINE・FacebookなどのSNSで投稿やコメント、SNSのメッセージ機能を利用して特定のユーザー同士でやり取りしたりすることが可能です。よく間違いやすいことですが、投稿のシェアやリツイートなども問題ありません。
ただし、選挙運動に利用する場合は、氏名やメールなどの連絡先の表示義務があります。氏名はハンドルネームのみではNGですが、SNSを本名で利用していたり、リンク先などに名前や連絡先が掲載されていても表示義務を果たしていると考えられます。
例えば、本名でFacebookを利用している場合、アイコンからプロフィールページに飛んでメッセンジャーにもアクセスできるため、投稿文内に氏名・連絡先の記載は必須ではない
一方、選挙運動に関するホームページやメールなどを印刷して配布したり、DVDやUSBメモリーなどに保存して配ることは禁止されています。また、電子メールを利用したり、転送することもいけません。電子メールはなりすましや誹謗中傷に利用されやすいと考えられるためであり、候補者や政党などしか利用できません。実際はSNSでもなりすましは容易ですが、法律上はSNSは問題なく、電子メールは禁止されているのです。
違反した場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており、選挙権及び被選挙権も停止されます。
未成年の選挙法違反に注意を
高校3年生は、17歳と18歳が同級生として混在する状態となっています。たとえ同級生としてSNS上でつながっていても、18歳の子はSNS上で投稿できても、17歳の子はできないので注意が必要です。保護者や教員など周囲の大人は、子どもたちに対してネット選挙運動でしていいこと、いけないこと、対象となる年齢などについて適切に指導しておくべきでしょう。
自民党・民主党・共産党などの各党は、ネット選挙運動解禁対策として、インターネットやソーシャルメディア上で積極的に情報発信をしています。いつも利用しているSNS上で情報を得ることで、若年齢層が選挙や政治に興味を持つ良いきっかけになるかもしれません。
若者の投票率低下が問題視されています。18歳以上の子どもがいるご家庭は、親子で投票に出かけるなどしてみてはいかがでしょうか。