相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

相続放棄と遺留分の放棄の違いとは?

相続放棄と遺留分の放棄はどちらも相続における放棄のため同様に考えている人が多い。今回はその違いを項目ごとに説明します。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続における放棄には「相続放棄」と「遺留分の放棄」があります。どちらも相続における放棄のため同様に考えている人が多いですが似て非なりです。今回はその違いを項目ごとに確認してみましょう。

相続放棄とは

相続放棄と遺留分の放棄は似て非なり。

相続放棄と遺留分の放棄は似て非なり。

相続が発生し自身が相続人となる場合で、その相続権を放棄することを「相続放棄」と言います。一般的には相続財産が債務超過などで自身がその債務を負うことを免れるために行う行為です。相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。相続放棄が認められれば初めから相続人でなかったものとされるので、何も相続はできませんが債務も負う必要が無くなります。

遺留分とは

遺留分とは相続人のうち「配偶者」「子」「直系尊属(父母など)」に認められている、相続財産を取得できることが保障されている割合を言います。遺言によって自身が相続できる財産が無い、もしくは極端に少ない場合に多く取得した人に対して「もっと財産をくれ」と要求(遺留分の減殺請求)をすることができます。

遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とはこの最低限の権利をも放棄する行為です。なお「兄弟姉妹」はそもそも遺留分がありませんので遺留分の放棄はできない点が相続放棄と違います。また家庭裁判所に申請する必要があるのは同じですが、申請の時期としては「相続が発生する前からできる」という点も大きく違います。最低限の権利を放棄する行為のため家庭裁判所は許可を簡単には出しません。生前贈与などで充分に恩恵を受けているなどの理由があり、かつ放棄する本人の意思で申請しているかなどが問われます。

相続放棄と遺留分の放棄の違いとは

相続放棄と遺留分の放棄の違いを項目ごとに比較してみましょう。前者を「相続放棄」:後者を「遺留分の放棄」とします。
  • 放棄をするもの・・・「相続権」 : あくまで「遺留分」のみ
  • 相続人としての地位・・・「失う(そもそも相続人でない扱い)」 : 「相続人のまま」
  • 遺産分割協議・・・「参加できない」 : 「遺産分割が必要な場合は参加必要」
  • 相続財産の取得・・・「できない」 : 「遺言が無いなどの場合は遺産分割で取得できる」
  • 債務の負担義務・・・「ない」 : 「ある」
  • 割合の変化・・・「他の人の法定相続分が変動する」 : 「他の人の遺留分は変動なし」
  • 放棄の手続き・・・「相続を知った日以後3ヶ月以内」 : 「相続発生前から可能」


相続放棄をすればそもそも相続人でなかったとされるので、面倒なことに巻き込まれないようにという目的であれば効果ありということになります。遺留分の放棄は遺留分しか放棄できないので様々な義務は他の相続人と変わりません。また遺言があって遺留分の放棄が意味を成すので、遺言が作成されていなければ何も意味が無いと言えます。なお生命保険金は受取人になっていれば相続放棄や遺留分の放棄をしていても受け取れます。なおどちらの放棄も原則として取り消しはできませんので申請をする前に充分な検討や専門家への相談をすることをお忘れなく。

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