相続が発生すると、相続人が誰かをまず調べる
生前から相続人を調べておくと安心
こういったケースでは遺産分割協議が大混乱になりますので、将来の混乱やトラブルの防止のため、生前に将来の相続人を調べておくことをお勧めします。
思わぬ相続人の存在からトラブルも
遺産をどう分けるかを決める遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。また、金融機関の解約・名義変更にも原則として相続人全員の署名と実印が必要です。相続税が発生する遺産規模の場合は相続税の計算も変わるうえ、財産を相続した人は相続税の申告をする必要があります。思わぬ相続人の存在が明らかになり、これらの手続きに相続人全員の協力が得られない場合は、「遺産が分けられない」「相続税の申告ができない」「納税資金が確保できない」といったトラブルが起こる可能性もあります。
相続人になる人は誰?
配偶者は常に相続人になります。次に、被相続人に子がいる場合は子も相続人になります。子がいない場合は親が相続人となり、親が既に死亡している場合は兄弟姉妹が相続人になります。調査の結果、配偶者なし、子なし、親なし、兄弟姉妹なし、代襲相続人もなし、で「相続人なし」ということもあります。
相続人は戸籍謄本で調べる
相続人が誰なのかを調べる手段は唯一、「戸籍謄本を出生までたどって見ていくこと」になります。子ありのケースでは、被相続人(本人)の出生までたどって戸籍謄本を見ていくことで、出生→婚姻→子の出生→死亡といった記載が全て分かります。そのため、相続人が配偶者と子であることが判明します。
なお婚姻前などで非嫡出子がある場合も、やはりこの出生からたどった戸籍謄本で判明します。
相続人が兄弟姉妹の場合はどこまでたどる?
特にこの「兄弟姉妹が相続人」になるケースは、戸籍謄本のたどり方に注意が必要です。被相続人の出生だけでなく、父の出生までと母の出生までもたどります。例えば父が再婚で先妻との間に子がいる場合は異母兄弟となり、相続人です。それまで知らされていなかった兄弟姉妹がいたことも、父の出生までと母の出生までをたどることで判明します。
戸籍謄本で判明しない相続人もいる
理論上は戸籍謄本をたどれば相続人が判明しますが、まれに戸籍謄本をたどっても判明しない相続人があります。それは「被相続人が女性で、かつ旧民法の時に非嫡出子があるケース」です。前提として、嫡出子であれば当然、夫婦の戸籍に記載されますので旧法でも現行法でも問題ありません。注意するケースは非嫡出子の場合です。
民法は昭和23年から改正され、この時から非嫡出子は「母の戸籍」に記載されるようになりました。また父の戸籍には「〇〇〇〇(非嫡出子)を認知した」と記載されることから、現行法になってからは、非嫡出子は父をたどっても母をたどっても判明できるようになっています。
なお、父が認知していない状態では子はその父の相続人にはなりません。
旧法では非嫡出子は判明しない?
民法の旧法(昭和23年より前)では、非嫡出子は原則「父の戸籍」に記載されています。よって非嫡出子であっても被相続人が父であれば、父の戸籍と同じ戸籍に記載がありますので判明します。しかしながら母が被相続人のケースで非嫡出子があった場合、母の戸籍をたどっても「〇〇〇〇(非嫡出子)を生んだ」といった記載は一切なく、非嫡出子を相続人と特定することができないことになります。
旧法の時の非嫡出子は相続人にはなれないの?
戸籍謄本をたどっても判明しないとはいえ、実際にその母の子である以上は母の相続人になります。また兄弟姉妹の相続であっても実の兄弟姉妹として相続人になります。その非嫡出子が出生した時の父の戸籍謄本を見れば、母の欄に「〇〇〇〇(母の名)」となっているため相続人であることは証明できます。非嫡出子が相続人と判明できる唯一の手段は「非嫡出子が自ら相続人である旨の申し出をすること」のみとなります。
生前から相続人を特定しておくことは、相続税対策よりももっと大切な相続対策です。相続人の関係を明らかにすることで、生前対策の方針も変わってきます。言い換えれば思わぬ相続人の判明で、生前対策が無意味になってしまうこともあります。
戸籍謄本のたどり方や読み方は大変難しいため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)に相談するのも生前対策の第一歩でしょう。
【関連記事】
老後に苦労を繰り越さない“お金の生前整理”のススメ