なりすましで金銭被害も
米国ではなりすまし被害も……
そうなると、マイナンバーでもなりすまし被害が起きてしまわないか、とても心配になります。きちんと制度を把握して、事故が起きないように身を守りたいところです。
そこで今回は、還付金をなりすましで略奪できるのかどうかを検証し、身の守り方を考えてみましょう。
なお、マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続でしか使えません(2015年10月時点)。これに該当しない、たとえば自分の家や土地がマイナンバーのなりすまし被害にあうことはありません。
マイナンバー用語の整理
マイナンバーとは、国民一人ひとりがもつ“12桁の番号”です。まずは紙製の“通知カード”に記載され、自宅(戸籍のある住所)に届きます。申請すると、ICチップのついた“個人番号カード”に交換できます。この個人番号カードの表面は顔写真が付き、民間のレンタル店などでも身分証明に使えます。ただし、裏面にはマイナンバーが記載されるので、裏面は法律で許可された範囲でしか使えません。裏面の取り扱いは要注意です。
なお、個人番号カードにはパスワードを設けます。また電子証明書が記録されていて、インターネット経由の手続きに使えます。
還付金を略奪できるのか?
マイナンバーを使って社会保障などの手続きを行う時には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を行うことが法律で義務付けられています。なので、もしマイナンバーという12桁の番号を不正に入手しても、なりすますことも、還付金を略奪することもできません。ちなみに、マイナンバー導入で副業が会社にバレてしまうという噂があります。しかし、プライベートな情報が会社に知られてしまう制度だと思ったら、それは間違いです。今まで脱税みたいな未申告があれば、これからは通用しないため、住民税の増減で副収入が会社にわかるかも、という話です。マイナンバーを使ってプライバシーを調べるなんてことはできません。
なお、アメリカのなりすまし被害は、住所と氏名、社会保障番号といった情報のみで認証されてしまうために発生しています。たとえば、インターネット上での手続きであれば、男性が女性をなりすましても、若者が老人をなりすましても、情報を知っていれば本人と認められてしまいます。こうなると、情報漏えいだけで深刻な社会問題になってしまいます。
それでは日本のマイナンバーはインターネット上でも安全なのでしょうか?