不在期間が1年未満の場合
不在期間が1年未満の場合、自治体によっては「海外転出届け」が受理されない場合もあるようです。現在お住まいの自治体窓口にお問い合わせください。諸手続きについては、早めに問合せを!
●住民税:1月1日に居住しているかどうかで1年間の住民税の支払い義務が生じますが、1年未満の海外滞在の場合は、市区町村から納税通知が届きます。
●国民年金:支払いの義務が発生しますが、免除や猶予申請ができる場合があります。各市区町村で対応が異なりますので、お住まいの地域の年金事務所に直接お問い合わせ下さい。
●国民健康保険:支払いの義務が生じます。海外渡航中に病気や怪我でやむをえず治療を受けた場合、日本国内での医療費と同じように保険給付が受けられます。ただし、医療費は一旦、現地で全額を立て替え、帰国後に領収書を添えて申請することによって海外療養費として給付(自己負担分を除く)を受けることになり、給付金額は現地の治療費を日本の基準に置き換えて計算されたものになります。特に盲腸手術など海外で高額な医療サービスを受けた場合は、実際の支払い額と給付額との差は多額となりますので、海外転出期間中は「海外旅行保険」「留学保険」「ワーキングホリデー用保険」等、何らかの保険に入ることをおすすめします。
ワーキングホリデー用保険への加入
ワーキングホリデー用の保険は、ホテルではなく、借家に滞在するケースを想定したものなど特別な保険であるため、通常の「海外旅行保険」のように空港で簡単に加入できない場合があります。必ず出発日よりも前に加入しておきましょう。*注1)ワーキングホリデーによる不在の扱いは市区町村によって規定が異なります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
■各種お問い合わせ■
国民健康保険
お住いの市区町村役場にお問い合せ下さい。
全国健康保険協会
国民年金または厚生年金(日本年金機構ねんきんダイヤル)
国税庁(税についての相談窓口)
外務省(各種届出関連)