結婚・子育て資金贈与が非課税となる制度がスタート。利用条件は?
子や孫の結婚・出産・育児を後押しする目的で、祖父母や両親の資産を早期に子や孫に移せる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、結婚資金等の一括贈与)」の制度がスタートしました。結婚資金等の一括贈与では、平成27年4月1日から平成31年3月31日までに金融機関に申し込み、祖父母や父母から、20歳以上50歳未満の子や孫の専用口座に一括で贈与ができます。※2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されました。なお併せて受贈者の所得制限が設けられ、2019年4月1日以降の信託等は、信託等する日の属する年の前年の受贈者の所得金額が1000万円を超える場合にはこの制度は利用できないことになりました。
非課税の上限は1000万円(結婚関係は300万円)まで。税務署への申告が必要ですが、専用口座のある金融機関が行います。また、結婚・子育て資金に充てた領収書等を金融機関に提出する必要があります。
<目次>
場合によっては贈与税がかかる
結婚資金等の一括贈与の制度は、次のいずれかの場合で終了し、課税関係もこれで決まります。(1)受贈者が死亡
(2)受贈者が50歳に達した
(3)贈与された財産がなくなり終了の合意
(1)の場合は残額(使い切れなかった金額。非課税対象以外に使ったものを含む)があっても贈与税はかかりません(残額は受贈者の相続財産になる)。しかし(2)(3)の場合は、残額にたいして贈与税がかかります。
贈与者が死亡した場合は?
利用期間中に贈与者が死亡すると、残額は結婚・子育て資金に充てられたものとみなされ、贈与税はかかりません。ただし、残額は相続財産に加算したうえで相続税で計算されますので注意を。なお、残額に対応する相続税額には2割加算がされないことになっています。
非課税となる結婚資金等とは
非課税の上限1000万円(結婚関係は300万円)の対象となる支出と対象外となる支出には、たとえば次のようなものがあります。●対象
結婚式費用、引越し費用、新居の家賃、出産費用、不妊治療費用、子どもの治療費、保育費用、ベビーシッター代など
●対象外
結婚相談所費用、お見合い費用、婚活費用、街コン(大型の合コン)参加費用、新居の家具や家電の購入費、ベビー用品の購入費など
結婚資金等の一括贈与のメリット
メリットとしては主に以下のものがあります。- 子や孫の結婚や出産の後押し(早く孫の顔が見たい!)
- 最大30年間で1000万円を使い切れば、贈与税も相続税もかからない
- 教育資金とは違って支出の用途が広いため、短期間での使い切りも可能
- 孫が残額を取得しても、相続税の2割加算の対象にならない
- 贈与者が死亡した際の残額は、その後は何に使ってもよい
- 認知症になると都度贈与が出来なくなるが、将来分まで贈与でき安心
結婚資金等の一括贈与のデメリット
反面、デメリットとしては主に以下のものがあります。- 金融機関への申し込み期間4年間の限定である
- 金融機関への領収書の提出が面倒
- 贈与者が死亡すると残額が加算され、相続税の節税にならないことも
- 贈与し過ぎてしまい、贈与者自身の生活費や医療費、老人ホームの費用などが不安
- 利用したらもう後戻りできない。そもそもその都度の贈与は非課税なので充分では?
- 教育上の問題。子を「親を頼る親に育てるようなものだ」との意見も
考えられる注意点
上記のメリット・デメリット以外にも、考えられる注意点はあります。- 複数の子や孫には同様に贈与しないと、将来きょうだい間でもめ事になることも
- 孫に喜んでもらいたかったが、孫は状況は分かっておらず期待外れ
- 孫は喜んでくれたが最初だけ。都度贈与なら何度も喜ぶ顔が見られたかも
- 上限1000万円を孫に贈与したが、喜ばれたい気持ちはお嫁さんの親も同じ。「我が家からも贈与したいと思っていたのに」と言われてしまうかも
- 孫が残額を相続財産に加算する際、他の3年以内の贈与者からの暦年贈与も加算して相続税がかかり、暦年贈与部分には2割加算が適用される
「結婚資金等の一括贈与」
→「そのお金は使わない」
→「必要なものには都度贈与で非課税」
→「贈与者が死亡」
→「都度贈与は3年以内でも加算なし」
→「残額(満額そのまま)には相続税がかかるが2割加算なし」
→「残額から相続税に充てるので資金的に不安なし」
→「納税後の残りは自由に使える」
とできるため、2割加算になる遺言での孫への遺贈よりも有利となります。
ただし思わぬ事態や注意点もあるかもしれませんので、税理士などの専門家に事前に相談することをお勧めします。
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