Q:認定こども園って、どういうところですか?
A:「認定こども園」とは、教育と保育を一体的に行う施設です。対象は0~5歳。幼稚園と保育所の両方の機能、良さを併せ持っているのが特長です。地域の子育て支援も行います。
3~5歳の子どもについては、保護者が働いているか働いていないかに関わらず、教育・保育を受けることができます。つまり、途中で保護者の就労状況が変わった場合でも、園を変更することなく、継続して通うことができます。
子育て支援の場も用意されていて、園に通っていない子どもの家庭も、親子の交流の場として利用したり、子育て相談することができます。
Q:認定こども園での生活は、どのような感じでしょうか?
A:幼稚園教諭や保育士資格をもったスタッフが、子どもの教育、保育を行います。0~2歳児の生活は、保育所での生活に準じています。3~5歳児の保育時間は、保護者の働き方などにより、短時間(4時間程度)、長時間(8時間程度)どちらかの利用となりますが、4時間程度は共通の時間として、一緒に教育・保育を受けます。Q:2歳児で母親が働いていませんが(父親は働いています)、認定こども園に入れることはできますか?
A:3歳以上なら、保護者が働いている働いていないに関わらず、認定こども園に入園を希望できます。0~2歳児(3歳未満児)で両親のどちらかが働いていないなどで「保育の必要な事由」に該当しない場合は、認定こども園に入園できませんが、子育て支援を利用することはできます。Q:「保育の必要な事由」とは、どういうことですか?
A:保育所などでの保育を希望する場合、保育認定(2号認定、3号認定)を受けることになりますが、以下の3点が考慮されます。●「保育を必要とする事由」の項目のいずれかに該当することが必要です。
□就労
□妊娠、出産
□保護者の疾病、障害
□同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□災害復旧
□求職活動(起業準備を含む)
□就学(職業訓練校における職業訓練を含む)
□虐待やDVのおそれがあること
□育児休業取得中に、既に保育をしている子どもがいて継続利用が必要であること
□その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
●上記の他、保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)、「優先利用」への該当の有無が考慮されます。
詳しくは「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」をご覧ください。
Q:認定こども園にはいくつかの種類がありますか?申請方法は種類によって異なりますか?
A:「幼保連携型認定こども園」「幼稚園型認定こども園」「保育所型認定こども園」「地方裁量型認定こども園」の4つの種類があります。いずれも、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設ですが、法的な位置付けや職員の資格要件などに多少の違いがあります。申請方法は、同じです。「認定こども園」の種類に関しての詳細は、「幼保連携型認定こども園とそれ以外の認定こども園について」の資料を参照ください。
Q:認定こども園への申請はどのようになりますか?
A:1号認定の場合は、青枠の流れが基本となります。2号認定、3号認定は赤枠の流れが基本となります。1号認定:教育標準時間認定
子どもが満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合
利用先→幼稚園、認定こども園
2号認定:満3歳以上・保育認定
子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
利用先→保育所、認定こども園
3号認定:満3歳未満・保育認定
子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
利用先→保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育など)
「認定こども園」は、「保護者が働いているか働いていないかに関わらず、教育・保育を受けることができる園」。親の状況にかかわらず、子どもの教育・保育環境としての居場所が確保されるということは、とてもいいことだと思います。現状、いろいろ調整中のこともあるようですが、ぜひ、広がっていって欲しいと思います。
<関連サイト>
「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」
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