分割しやすい財産・しにくい財産がある
分けにくい財産は相続トラブルのもと
今回は、相続が発生した際、分けにくい財産が原因で起こるトラブルとその予防策を紹介します。
分けにくい財産の代表格は不動産・非上場株式・ゴルフ会員権
相続で分けにくい財産と言えば、まずは何と言っても「不動産」です。その他は「非上場株式」や「ゴルフ会員権」といったところを多く聞きます。いずれも「分けにくい=換金しにくい」もしくは「分けにくい=相続したくない」ということが理由にあります。
不動産にまつわる相続トラブル
相続における不動産のトラブルは多く、原因も多岐にわたります。そのため一概には言えませんが、考えられる予防策を紹介します。・財産が自宅しかないため分けられない。
・同居の長男が相続する代わりに二男に半分相当の現金を要求された。
・共有で相続したが、売りたい時に共有者全員が合意せず(1人でも反対者かいる、共有者が認知症など)では売れない。
・土地を分筆しようとしたが、隣地の所有者からの協力が得られず(仲が悪いなど)で境界が確認できず分筆できない。
・土地を売却しようとしたが、隣地の所有者が行方不明(外国人というケースもあり)で境界が確認できず売れない。
・接している道路が多数の所有者の共有、隣地がマンションで所有者が多数、隣地の所有者が認知症で後見手続きに時間がかかる、隣地も相続でもめている、などの理由で境界確認に時間がかかり、相続税の期限までに売れず相続税が払えない。
・売れない土地(別荘、山林、道路など)を持っているが、固定資産税や名義変更で費用がかかるので相続したくない。
・相続人が知らなかった不動産(固定資産税がかかっていないなど)が後から判明し、やっと決まった遺産分割をまた行わなければならない。
予防策としては、以下のような生前の対策が必要です。
・自分の財産を目録にしておく。将来の相続人に知らせておく。
・自宅に相当する現金を貯めておく、もしくは生命保険を活用するなど、代償分割ができるようにしておく。
・子ども同士が共有で相続するような遺言書は書かない。
・その土地がスムーズに売れる土地なのかを知っておくことは重要。将来に売却や分筆する可能性がある土地なら、生前に境界を確定しておく。
・別荘は、無償(贈与)でも良いなら隣地の所有者が引き取ることもあるため打診してみる。
・山林は、国や地方公共団体、公益法人に寄付を打診してみる。
・道路は、その道路を接道として建物を建てている複数の人に持分で売る、もしくは贈与する。
続いて、非上場株式とゴルフ会員権にまつわる相続トラブルをみてみましょう>>