Q:親の働き方に左右されずに通えるのが、「認定子ども園」ということでしょうか?
待機児童は解消される?子どもを預けられる?
この認定こども園のメリットのひとつは、3歳以上のお子さんであれば、保護者の就労の有無や状況に関わりなく継続して利用できることにあります。例えば、保護者が仕事を辞めた場合、保育所には通えなくなり、幼稚園への転園を考えなければなりませんが、認定こども園の場合、そのまま通い続けることができます。
また、認定こども園は、在宅の子育て家庭向けの支援も実施することになっていますので、就学前の全ての子育て家庭が何らかの形で利用できる施設なのです。
Q:首都圏では保育園の待機児童が多いことが問題になっていますが、今後は解消されていくのでしょうか?
A:新制度では、現に保育所を利用している人、利用を希望している人だけでなく、将来、利用を希望する人も含めたニーズを把握し、そのニーズに対応した保育の受け皿を確保していくこととしています。従来の認可保育園のほか、待機児童の多い0~2歳の子を預かる小規模な保育など多様な保育の受け皿を用意し、待機児童の解消を目指しています。Q:育休復帰のために子どもの入園を希望しているのに保育園に入れなかった場合、どのような方法がありますか?
A:一時預かり事業の活用や小規模保育所などへの入園が考えられます。新制度ではこれらの普及を増やすことを図っています。具体的には、自治体の窓口に相談ください。Q:上の子が保育園に入っていたのに、下の子の妊娠出産にあたって「仕事を長期間休む場合は、保育園を一度退園して欲しい」と言われたと言うケースも聞きます。今回の新制度では、そのような場合も、継続して子どもが保育園に通えるようになりますか?
A:妊娠・出産は「保育の必要性認定」の事由に該当します。また、下の子の育児のために育児休業を取得する場合でも、上の子が保育園に継続して通うことが必要と判断される場合には、保育園に通い続けることができます。Q:「支給認定」の際に使われる「保育の必要量」というのはどういうことですか?
A:保護者の就労時間等に応じて、保育の利用を必要とする時間のことです。親の働く時間によって「保育標準時間(1日11時間まで)」と「短時間(1日8時間まで)」に分けられます。詳しくは「子ども・子育て支援新制度」ってどんな制度?もご確認下さい。
Q:「保育の必要量」が「保育短時間利用」に区分された場合、最長8時間となっています。ただし、仕事のシフトや残業などによって、その時間を超えるときはどうしたらいいのでしょうか?
A:延長保育を利用していただくことになります。Q:今までは基本的に「保育園は毎日働く親が子どもを預ける場」ということだったと思います。たとえば子どもが2歳で、週に3日フルタイムで働きたい場合は、保育園、幼稚園、認定子ども園など、どこに申請を出したらいいのでしょうか?
A:月の就労時間が48時間から64時間の範囲で市町村が定める時間数以上であれば、保育の必要性の認定が受けられるので、保育園、認定こども園が利用できます。また、幼稚園は、保育の必要性認定の有無に関わらず、保護者が希望すれば利用できます。なお、週3日フルタイム就労の場合は、保育の必要性認定が受けられる要件に該当すると思われます。女性の働き方自体、フルタイムかパートか、働くか、働かないかという、2者択一的でしたが、「子ども・子育て新制度」を上手に活用すると、いろいろな働き方の可能性も少しずつ広がりそうな気がします。わからなかったら、まずは自治体に相談してみましょう。
<関連サイト>
「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」
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