TBSテレビ「いっぷく」に出演
赤荻アナとファイティングポーズをとるガイド山口
確かに今は、亡くなった人の数に対して相続税を納める割合は4%。およそ25件に1件です。ところが、税制が変わると、首都圏では2割弱、およそ5件に1件が相続税を納めることになります。セレブだけの話ではなくなりますね。
そもそも、相続税とは、亡くなった人の財産を相続する人が、もらった財産に応じて納める税金のことです。誰でも、税金を払うのかというと、そうではありません。
「ここまでの財産なら納めなくていいよ」という額が、法定相続人の数によって決められています。これを相続税の基礎控除(きそこうじょ)額と言います。
例えば、相続人が2人なら、
5000万円+1000万円×2人=7000万円
7000万円までは、相続税を払わなくてもいいのです。
ところが、2015年からは、「納めなくていいよ」の額が4割減るのです。
3000万円+600万円×2人=4200万円
4200万円を超えた部分に相続税がかかります。
どれくらいかかるの?
仮に、相続税がかかる相続財産が7000万円だったとすると、今までは相続税は0円。ところが2015年以降は、相続人が亡くなった人の子ども2人だった場合、2800万円に対して相続税がかかるのです。相続財産が目減りすることがわかります。「大変なことになる!」というところが今回のポイントです。実は相続の話は、親が亡くなるという話ですから、元気なうちはなかなか切り出しにくく、余命を宣告されてからは、もっとしにくいという事情があります。
しかし、相続税の申告納税期限は亡くなってから10ヶ月です。ご遺族は悲しみに暮れる暇もなく、亡くなった人の財産について大急ぎで調べなくてはなりません。さらに、財産をどんな風に分けるかの相談も必要です。