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2015年までにしておきたい相続の話

2015年1月に相続税制が改正されます。相続税は関係ないと思っていても、相続税を納めなくてはいけない人たちが確実に増えます。考えたこともなかった相続税とは一体どんなもので、何をしておかなくてはいけないのでしょうか?

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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TBSテレビ「いっぷく」に出演

赤荻アナとファイティングポーズをとるガイド山口

赤荻アナとファイティングポーズをとるガイド山口

「相続税制改正」を来年に控え、国分太一さんが司会をする、TBSテレビ「いっぷく」に出演しました。番組出演者の渡瀬マキさんもゲストの清水ミチコさんも、相続税はお金持ちのセレブのものだと思っていらっしゃるようでした。

確かに今は、亡くなった人の数に対して相続税を納める割合は4%。およそ25件に1件です。ところが、税制が変わると、首都圏では2割弱、およそ5件に1件が相続税を納めることになります。セレブだけの話ではなくなりますね。

そもそも、相続税とは、亡くなった人の財産を相続する人が、もらった財産に応じて納める税金のことです。誰でも、税金を払うのかというと、そうではありません。

「ここまでの財産なら納めなくていいよ」という額が、法定相続人の数によって決められています。これを相続税の基礎控除(きそこうじょ)額と言います。

例えば、相続人が2人なら、
5000万円+1000万円×2人=7000万円

7000万円までは、相続税を払わなくてもいいのです。

ところが、2015年からは、「納めなくていいよ」の額が4割減るのです。

3000万円+600万円×2人=4200万円

4200万円を超えた部分に相続税がかかります。

どれくらいかかるの?

仮に、相続税がかかる相続財産が7000万円だったとすると、今までは相続税は0円。ところが2015年以降は、相続人が亡くなった人の子ども2人だった場合、2800万円に対して相続税がかかるのです。相続財産が目減りすることがわかります。

「大変なことになる!」というところが今回のポイントです。実は相続の話は、親が亡くなるという話ですから、元気なうちはなかなか切り出しにくく、余命を宣告されてからは、もっとしにくいという事情があります。

しかし、相続税の申告納税期限は亡くなってから10ヶ月です。ご遺族は悲しみに暮れる暇もなく、亡くなった人の財産について大急ぎで調べなくてはなりません。さらに、財産をどんな風に分けるかの相談も必要です。

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