いよいよ調停に行くとき、準備はどうすれば?
調停委員に訴えたいことは、ポイントを箇条書きにしておくと伝わりやすいでしょう
また、夫婦のどちらかが出頭しない場合には「出頭勧告」が出されます。これを拒否すれば5万円以下の過料がかかることになるので注意が必要です。
さて、いよいよ調停に行くことになったら、どのような準備をすればいいのでしょう? 下記に準備のためのリストアップをしてみました。
- 陳述書
- 筆記用具、メモ、印鑑
- 家庭裁判所から持参するように指定されたもの(証拠品、書類、写真など)
- スケジュール帳
陳述書を書くときのポイントはいくつかあります。下記にまとめましたので、書くときの参考にしてください。
- 時系列ごとにまとめて、わかりやすく書く
- 自分に不利なことや、相手にプラスになることは書かなくてOK
- 自分に有利なこと、困っていることなどは積極的に書く
- 相手が隠していることを暴く
- 相手から受けたダメージを書く
調停成立までの一般的な流れ
調停は、夫婦別々に交代で調停委員との質疑応答がおこなわれます。1回の所要時間は1~2時間。話し合いの終わりには、次回の調停の日時を決めます。2回目以降は日時のお知らせは郵送されませんので、スケジュール帳にしっかりメモしておきましょう。調停は1回で終わる場合もありますが、3~5回が一般的。なかには1年以上かかってしまうこともあり、夫婦によってかかる期間の長さはさまざまです。
そして、こうした調停を何度か繰り返すなかで、調停委員から解決策を提示されます。夫婦がそれに合意した場合は、その内容が裁判所の作成する「調停調書」に記載され、離婚調停が成立することになります。
調停不成立だと「審判離婚」になるケースも!
調停離婚の例外として、まれにですが「審判離婚」に発展するケースがあります。これは、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだして離婚を成立させるというものです。たとえば、いずれも離婚の合意はしているものの、相手方が病気などを理由に調停期日に出頭しない場合や、財産分与などの金銭問題で調停が成立しない場合などがそれにあたります。
こうなれば、調停の段階で関わった調査官を使って事実を調べたり、当事者の証拠を調べるなどして離婚の審判がくだされることになります。ただし、2週間以内に異議申し立てがあれば、離婚は成立しません。
以上が、調停離婚の流れのすべてです。養育費や財産分与など、離婚にお金の問題を含む場合に調停離婚をおすすめする理由は、強制執行力があるからです。調停は怖いものではありません。離婚を有利な形で成立させるために、賢い方法を選ぶことも幸せへの第一歩なのです。