今、調停離婚をすすめる理由とは?
慰謝料や養育費など金銭問題を含む離婚なら、調停離婚という選択肢も考えてみては?
たとえば、子どもがいる場合には「養育費をどうするか?」という問題が出てくると思います。これに関しても、協議離婚では法的な証書を交わしていなければ、取り決めどおりに払われなくても、泣き寝入りになるケースも出てきてしまいます。実際に、養育費の80%が完済されてないという現実を見ると、“口約束”の限界を思い知らされます。
そこで、おすすめしたいのが「調停離婚」です。金銭問題を含むケースでは、調停離婚のメリットを活かしたほうが、有利に進められることも多いのです。今回は、そんな調停離婚について詳しくお話しします。
どんな場合を「調停離婚」というの?
調停離婚とは、夫婦で離婚の協議ができない場合に、調停で離婚をすることをいいます。具体的には、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入る形で話し合いを進めていくことになります。「裁判所」と聞くと、傍聴席があって大勢の前で夫婦のプライバシーが明かされる……というイメージを持つ人もいるかもしれません。でも、実際に調停離婚の話し合いがおこなわれるのは、家事調停室という机とイスが並んでいるだけの小さな部屋。もちろん、話し合いは非公開なので、内容を誰かに聞かれるということもありません。
離婚調停の話し合いを進めるのは、通常は男女1名ずつ、計2名の調停委員です。人生経験の豊富な調停委員が中立的な立場に立って、平行線である申立人と相手方の主張の接点を見出す形で解決のためのお手伝いをします。
調停離婚のはじめかたと費用は?
「調停離婚をするのは、手続きが難しいのでは?」と思っている人がいるようですが、実はいたって簡単。弁護士を立てる必要もありません。費用も高額ではありません。全国の家庭裁判所によって多少の差はありますが、一般的には2000円。これは、手数料としての収入印紙代1200円と郵便切手80円×10枚、の合計金額です。
それに戸籍謄本一通を準備して、家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入のうえ提出します。これで調停離婚がはじまることになります。