相続の時に不利にならないためには?
手間はかかりますが、空き家のデメリットを解消するために対策をしておきましょう。- 相続時の売却物件にできるよう、空き家へ頻繁に足を運んで使用し、劣化を防止する
- 相続時にスムーズに売却できるよう整備し、トラブルがあれば解消しておく
- 賃貸にして借家人に居住してもらうことでも劣化防止になる
- 賃貸にすることで小規模宅地の特例の対象となり、相続税が安くできる
空き家が荒れないよう巡回してくれるサービスも登場
対策が必要と分かっていても、自分で行うのは大変なものです。そんな時の相談先として、東急リバブル社が平成26年8月1日より「リバブル『空き家』相談」サービスを開始しました。これは、「売却・賃貸・管理」面を総合的にフラットに診断してくれるものです。また空き家の定期的な巡回による劣化防止や防犯・防災効果のサービスもあります。類似のサービスは他にも複数社ありますが、弁護士による空き家のトラブル(親族・近隣)解決策無料診断や税理士による相続税無料診断、売却に関して「耐震診断・適合証明書」が無料、建物解体費用を立て替えてくれる、といった点は東急リバブル社ならではです。
空き家にしておくことはデメリットのほうが多く、また平成27年以降の相続税の増税もあり、早めの対策が望まれます。ですが、空き家といっても状況は様々ですので、何が最も有利なのか、望まれる形なのかも様々です。まずはプロに相談してみることをお勧めします。
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