養老保険は全額は受け取れない?
養老保険といえば、死亡保障と貯蓄機能がセットになった生命保険の一種です。この仕組みが同じ保険として学資保険がありますね。さて、養老保険には満期金があります。この満期金、はたして全額受け取れるのでしょうか?養老保険の満期金には税金がかかる
定期預金に利息がつくと、その利息には税金がかかるのはご存知ですか?利殖すなわち利息や運用による利益には必ず税金が掛かってきます。養老保険もこの点では貯蓄と変わりません。例えば毎月1万円支払って10年間で満期金150万円を受け取れるとします。支払った保険料は1万円×12ヶ月×10年で120万円。実際に30万円の利息が付いてきたのと同じです。この30万円には税金が掛かってくる可能性があります。したがって満期金の150万円満額は受け取れないかもしれません(最後まで読んでください)。
税金は満期金や解約時の返戻金など、その金額に掛かるのではありません。支払った保険料を超えて受け取れる部分、すなわち儲けた部分に掛かってきます。いくら税金を払えばよいのかを見ていきましょう。
保険料を払う人、受け取る人の組み合わせで変わる税金
さて、保険では、税額は保険料を支払う人と受け取る人の組み合わせで変わってきます。1. 保険料を払った人=満期金を受け取る人 このパターンは所得税が掛かります。
2. 保険料を払った人≠満期金を受け取る人 このパターンは贈与税が掛かります。
簡単に言うと、「1」の場合は自分のために加入しているので所得税、2の場合は誰かに満期金をあげる(贈与する)ために加入しているので贈与税がかかるわけです。
養老保険と所得税
自分のために加入した人が支払った保険料の合計より、たくさん満期金を受け取った場合は所得税がかかります。満期金を一度に受け取ると、一時所得。分割して受け取ると雑所得として課税されます(分割して受け取った場合、個人年金保険などの年金払い保険の仲間になりますので、こちらの税金については別の機会に)。
満期金を一度に受け取った場合の税金
満期金を一度に受け取った場合の税金は一時所得になります。計算式は{満期金-支払った保険料の合計-50万円(一時所得の特別控除)}×1/2
これは、商売でみると満期金と言う売上から、経費である保険料を差し引いて更に利益から差し引いてもよいとされている50万円を差し引き、更にその半分だけを他の所得に合算して課税します。
前述の例で見てみましょう。
・養老保険の満期金=150万円
・満期10年で10年間支払った保険料=120万円
150万円-130万円-50万円×1/2=-15万円
マイナスになってしまったので養老保険の満期金には税金は掛かりません。この式から見てもお分かりになるかと思いますが支払った保険料より満期金が50万円を超えなければ税金はかからないということになります。
もし、この計算でプラスになった場合は税金を払わなければいけません。サラリーマンの場合、お給料が2000万円以下は年末調整で済むので確定申告は不要ですが、お給料以外の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
養老保険に贈与税がかかるケース
養老保険に贈与税がかかるケースは、夫が、契約者、受取人が妻もしくは子どもといった場合です。この場合、受け取った満期金には、贈与税が掛かります。学資保険など、何も考えずにこの組み合わせで加入していると、所得税に比べ余計な税金を支払うことになる可能性があります。なお、契約者や受取人はいつでも変更できます。問題がなければ一番課税が少ない組み合わせで加入するのが得策です。
保険期間5年未満もしくは契約後5年未満で解約した場合の養老保険の税金
今回ご案内しているのは保険期間が5年以上の養老保険の満期金についてです。5年未満の保険期間の養老保険や、保険期間5年未満で解約した場合(満期金-支払った保険料の合計)×20%
が源泉分離課税として徴収されます。
※源泉分離課税とは他の所得と全く分離して、所得を受け取るとき所得税が源泉徴収されそれだけで所得税の納税が完結することです。申告の必要がありません。