補償の対象は記名式
電子マネーを紛失したらどうする?
基本的にプリペイド型電子マネーは、「楽天Edy」を除いて、紛失・盗難時に補償があります。ただし、補償を受けられるのは、記名式のものに限ります。記名式とは、入会の際に氏名、住所、電話番号などの所有者情報を発行会社に登録しているカード(電子マネー)です。一方、所有者情報が登録されていないカード、いわゆる無記名式の電子マネーは紛失したらそれまでで、補償は受けられません。
カード利用停止時点の残高が補償される
紛失・盗難時に補償される内容は、チャージ残高、ポイント残高、そして「Suica」「PASMO(パスモ)」では定期券部分。これらを新しいカードへ引き継ぐことができます。ただし、カードの利用停止が完了した時点での残高が引き継がれるので、それまでに不正使用されてしまった分は補償の対象となりません。その多くが60日前にさかのぼって補償されるクレジットカードとは、補償体制が異なることを頭に入れておきましょう。一旦利用停止されたカードは、その後発見されても再利用することはできませんが「Suica」「PASMO(パスモ)」の場合、デポジットは返してもらえるので手続きを行ないましょう。紛失がわかったらすべきこと
記名式の場合、紛失がはっきりしたら、速やかに発行会社に利用停止の連絡をします。「Suica」「PASMO(パスモ)」は、駅やバス営業所の窓口に行き紛失・盗難した旨を申し出て、利用を停止してもらいます。カードの再発行には500円のデポジットと再発行手数料510円がかかります。「nanaco(ナナコ)」はお問合せセンター(24時間年中無休)へ、「WAON (ワオン)」はWAONコールセンター(9:00~21:00 年中無休)へ連絡します。nanaco(ナナコ)の再発行手数料は300円。「WAON (ワオン)」は無料ですが、一部手数料が必要なカードもあります。
後払い方式なら心配なし
一方、「iD」、「QUICPay(クイックペイ)」といった後払い方式の電子マネーの補償は、クレジットカードと同じで届け出た日から60日間さかのぼってそれ以降補償してくれますから、一分一秒を急ぐ必要はありません。電子マネーがここまで広まり、ほぼ通貨と等しいものになったわけですから、使い捨てにするつもりならともかく、きちんと補償を受けたいなら、記名式または、所有者情報の登録は必ず行っておきましょう。