相続登記に必要な書類
遺言があるかないかで、必要書類は異なります。詳しくは次のとおりです。◇遺言があるケースの必要書類
- 公正証書遺言、もしくは検認が済んだ自筆遺言
- 被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票(本籍記載のもの)
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
◇遺言がないケースの必要書類
- 相続人全員の印鑑証明書(相続人が1人の場合は不要です)
- 被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票(本籍記載のもの)
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人の出生時までさかのぼる戸籍謄本(3より前の戸籍謄本の全て)
- 相続人全員の戸籍謄本(4以外の相続人分も全て)
- 遺産分割協議書(相続人が1人の場合は不要です)
※上記2~9は司法書士が準備できます。
相続登記の完了までの流れは?
相続登記の流れは以下の通りです。- 登記に必要な書類を整える。
- 登記の申請書を作成する(申請書は法務局から入手できます)。
- 法務局に相続登記の申請と登録免許税の支払いを行う。
- 10日~2週間後に登記が完了。登記申請時に完了予定日(補正日)が分かりますので、その完了予定日までに何も連絡がなければ、予定通り完了ということになります。不備等がある場合は、この間に法務局から連絡が入ります。
- 法務局に登記済権利証書(登記識別情報)を受け取りに行きます。
相続登記は自分でもできますが、事前確認や必要書類の不足・記入ミスなどで、平日に何度も法務局へ足を運ぶことも少なくありません。総合的に判断すると、専門家である司法書士にお願いするほうが間違いもなく安心だと思います。
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