相続登記とは
相続登記には費用と時間と手間がかかる
相続によって初めて不動産を所有する人も少なくありません。登記とは何なのか? 初めての人はもちろんのこと、分かっている人でも詳しくは分からない、といったことが多いのも事実です。今回は相続登記の基礎や進め方を解説していきます。
まず「登記」を一言でいうと、「自分の権利を公にするために登録すること」です。このうち不動産の登記は、「土地や建物の現況と権利を示す登記簿に、法務局を通じて登録すること」をいいます。相続によって取得した不動産は、被相続人から相続人等に名義を変更する登記をすることになり、これを「相続登記」といいます。
相続登記は必ずしなければいけないのか
相続登記は義務ではありませんので絶対に必要ではありませんし、期限もありません。ですがその不動産を「売却する」「担保にして借金する」「他人に貸す」など第三者に自分の権利を主張する必要がある場合には、その前に相続登記をしておく必要があります。相続登記の手続きは誰がやるのか
相続登記は誰が行うのか?という疑問も生じるでしょう。相続登記は自分でもできますし、専門家に頼む場合は司法書士になります。相続登記は必要書類が難しかったり、何度か法務局へ行く時間も必要になりますので、司法書士に頼むことをおすすめします。相続登記にかかる費用
不動産の登記をすると必ずかかる費用が「登録免許税」です。登録免許税はその不動産の固定資産税評価額の0.4%で計算され、最低金額は1000円です。固定資産税のかかっていない道路を登記する場合でも、登録免許税はかかります。この他、司法書士に頼む場合は司法書士報酬等が別途かかります(固定資産税評価額や物件数によって異なります)。
建物は相続登記しないほうがいいケースもある
土地と同様、建物を相続して登記する場合も手続き等は同じです。これとは別に少し稀なケースで、もしこの建物を相続後すぐに取り壊す場合は、その際に「滅失登記」が必要で、これを専門家に頼む場合は土地家屋調査士になり、費用もかかります。このケースではせっかく手間と費用をかけて相続登記をしても無駄になってしまいますから、相続登記はしないほうがよいかもしれません。
また、未登記家屋(登記されていない建物)を相続することもあります。登記されていなくても固定資産税がかかっている場合は、法務局ではなく、その不動産がある市区町村の役所の固定資産税係に「名義が変わった旨」の申請が必要です。
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