オークションユーザーが気になる確定申告
ネットオークションで確定申告が必要な条件とは
<目次>
- 税金は所得にかかる
- ネットで売る=譲渡と見なす
- 確定申告をするかどうかは「何を売ったのか?」がポイント
- 転売目的の生活用品やハンドメイド商品も課税対象に
- 給与を得ている人の申告ボーダーラインは20万円
- 会社に副業(雑所得)がバレない方法
- 給与を得ていない人は38万円が境
- ネットオークションの必要経費
- 領収書やレシートがない場合は?
- 所得は落札日で決める?それとも入金日?
- 白色申告と青色申告、どっち?
税金は所得にかかる
確定申告をするとき、課税対象は売上で見るのか、利益で見るのかという点が気になりますが、そもそも税金は所得にかかります。これはどんな業種でも同じで、当然ネットオークションでも所得にかかってきます。所得=売上-仕入-経費
で考えましょう。なので、年間の売上が100万円あっても仕入れ値が70万円で経費も10万円かかったら、所得は20万円ということになります。
ネットオークションで売る=譲渡と見なす
ヤフオク!などのネットオークションやフリマアプリで物を売ることは、資産の譲渡にあたります。いくら使い古した物でも、他の人に譲ったら、それは譲渡になってくるのです。そこで得たお金を「譲渡所得」といいますが、確定申告をするかどうかは、売った物が関係してきます。確定申告をするかどうかは「何を売ったのか?」がポイント
サイズアウトした子供服。けっこう出品する人も多いのでは?
たとえば、子どもが着ていた洋服を出品したら1200円で落札されたという場合、これは非課税になります。生活をする上で使っていたモノ、家の中に眠っていた不用品などは「生活用動産」と言われ、売ったとしても課税されないのです。もちろん子供服だけではなくて、自分が使っていたバッグや靴、食器なども同じなので、自宅の不用品片付けをきっかけにオークションを始めた人は、基本的には非課税のモノを売っていたと思われます。
ただし、1個の価格が30万円を超えるモノや、宝石や貴金属、骨董、美術工芸品などの場合には注意が必要です。こういったモノは贅沢品として扱われてしまうので、課税の対象になってしまいます。
これに関しては、国税庁のページにあるので、確認をしてみてください。
譲渡所得の対象となる資産と課税方法
転売目的の生活用品は課税対象
ここ数年、ネットオークションやネットフリマにおいて、転売が話題になることが増えてきました。チケットが高額で転売されるのは有名ですが、生活用品も転売商品になることがあります。生活用品は非課税といっても、一般的に言われる転売目的の場合には課税対象になってきます。たとえば、たまたま行ったリサイクルショップでレアモノの食器を見つけて購入。それをオークションに出品したら利益が出たとしましょう。この食器が生活に必要だからといっても、利益が出ている以上、課税対象になります。ハンドメイド商品も課税される
このところ、オークションでもネットフリマでも人気のハンドメイド商品。実は、これも課税対象になる可能性が高いです。というのも、ハンドメイド商品を出品するということは、利益を見込んでいるわけなので、当然売れれば利益が出ていると思います。たとえ自分はプロでもないし、職業として作っているわけではないと思っていても、利益が出たら申告が必要になってきます。ただし、ハンドメイド商品を作るためには、布や糸、木材などの材料が必要になります。これに関しては経費になるので、利益から引くことができます。
給与を得ている人の申告ボーダーラインは20万円
会社員でも金額によっては確定申告が必要
会社に副業(雑所得)がバレない方法は無い……?
最近は、会社が副業を認めることも多くなりましたが、実際にはまだまだ禁止されているケースが多いようです。でも、サラリーマンやOLの中には、オークションやフリマで物を売って利益を得ている人もいるでしょう。そうなるとオークションで得た収入を内緒にしたいところ。しかし、確定申告が必要な場合、副業(雑所得)の存在を隠しておくことは難しいでしょう。詳しくは記事「バイトが会社に“バレる”可能性とは」をご確認ください。
またこれまで副業(雑所得)としていたが、会社を辞め本格的にオークション収入で生活する場合は、事業所得として申請する必要が出てきます。まずは税務署に開業届を提出しましょう。これは会社組織(法人)であっても、個人で事業を行う場合であっても提出する必要があります。
給与を得ていない人は38万円が境
では専業主婦や学生、引退をしたシニアなど、給与を得ていない人はどうなるのでしょうか。これもネットオークションだけではなく他の所得も合算しますが、合計で38万円以上になると確定申告をすることになります。たとえば、子育ての合間に作ったハンドメイド商品をオークションで売ったら、年間で42万円の利益が出たとしたら、申告の必要があるというわけです。ちなみに、不用品を売ったら年間で42万円になったというならば、これは生活用動産になるので申告は必要ありません。ネットオークションの必要経費
申告をする際には、必要経費もしっかり確認しておきましょう。実はネットオークションなどをするときにはけっこう経費がかかっていて、これを計上することができるのです。■ネットオークションの会費(利用料金)
■仕入れ代金
■通信費(プロバイダ料金など)
■光熱費(按分して割合を決めます)
■支払い手数料(取引にかかる手数料や銀行振込手数料など)
■発送に関する代金(送料や梱包材の代金)
これらの領収書は申告のときには添付しませんが、税務調査の対象になったときには提示が求められます。そのため、できるだけ領収書はもらっておいて、保管しておきましょう。領収書がなくても日付、店名、内容、金額が記載されたレシートでも大丈夫です。
またクレジット決済の場合には、明細で確認ができます。オークションの会費は、管理画面で見ることができるので、それを印刷すればOKです。
領収書やレシートがない場合は?
ネットオークションの経費になるものでも、領収書やレシートが出ないこともあります。そんなときには、出金伝票を使いましょう。日付、金額、取引先、取引内容を記入します。ただし、出金伝票は個人が記入するものなので、あまり多様してしまうのは問題です。そのため、経費と思うものは、必ず領収書やレシートをもらうようにしましょう。所得は落札日で決める?それとも入金日?
確定申告は1月1日~12月31日までの1年間の所得を見ます。でも、もしオークションの落札日が2018年12月29日で、入金されたのが2019年1月4日だった場合、その商品に関しての利益は2018年で見るのでしょうか。それとも2019年でしょうか。実はここもけっこう疑問に思う人が多い点です。結論は、2018年。落札されたのが2018年なので、利益確定が2018年と判断するからです。要するに、売上を計上するのはいつなのか?という話で、白色申告も青白申告も原則的に報酬確定時となっているのです。
白色申告と青色申告、どっち?
ここで白色申告と青色申告の違いについて確認しておきましょう。まずメリットについて。青色申告の場合、最大65万円、最低でも10万円の青色申告控除を受けることができます。そして、損失が出た場合、翌年度以降に赤字を繰り越して、翌年の利益と相殺することができたりもします。一方白色申告には、特にメリットはありません。青色申告特別控除の65万円を受ける要件には、「貸借対照表」や「損益計算書」を確定申告書に添付しないといけないというハードルがあります。そのために、帳簿記入も複式簿記で行う必要があるのですが、白色申告者であっても2014年1月より、記帳や帳簿の保存が義務づけられているのですから、それを複式簿記で行うのはそれほど高いハードルではないでしょう。
詳しくは「白色申告の記帳が2014年1月から義務化」をご覧ください。
確定申告をしないとどうなる?
期限内に申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかった場合の罰則のようなものです。納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円以上になると20%となってきます。ただし、税務署から指摘される前に自分から期限後申告をすれば、税率が5%引かれます。延滞税は、期限までに税金を納めなかった場合に課される税金です。納めるが遅くなればなるほど、延滞税の税率は高くなってしまうので、早めに対処しておきましょう。確定申告については、素人ではわかりにくいこともたくさんあります。そのときには近くの税務署で聞いてみるといいでしょう。わからないままにしておくと、正しい課税対象がわからないことも。そうすると、本来支払う税金よりも多く支払うことになるかもしれません。税務署に行くと丁寧に教えてくれるので、疑問点があれば、まずは管轄の税務署に問い合わせてみるといいと思います。