高齢者虐待防止法の内容もチェックを
法律に関する出題で近年目立つのが、高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)に関する内容です。この法の「高齢者」とは、65歳以上で、「養護者」とは養介護施設従事者以外の者となります。虐待には、身体的、心理的、介護等放棄、経済的、性的という種類があります。養護者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の市町村への通報について、命に関わる場合は義務となります。加えて、成年後見制度や社会福祉法についても押さえておきましょう。さらに、社会福祉法が根拠法(その裏づけ(=根拠)となる法律)となる日常生活自立支援事業についても近年出題されています。
日常生活自立支援事業は、都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、日常的金銭管理などを行います。
そのほか、児童福祉法(1947年)、身体障害者福祉法(1949年)、新生活保護法(1950年)の「福祉三法」や福祉三法と、精神薄弱者福祉法(1960年、現:知的障害者福祉法)、老人福祉法(1963年)、母子福祉法(1964年、現:母子及び寡婦福祉法)を含めた「福祉六法」など福祉に関する日本の歴史、あわせて外国の歴についてもチェックしておきましょう。
予習問題:ICIDH(国際障害分類)とICF(国際生活機能分類)の違いとは?
正解は次回の記事でお伝えします!