介護保険制度の内容はしっかり理解しておこう
最近2年の試験問題には、介護保険制度に関する出題がありましたので必ず確認しておきましょう。介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みである介護保険制度。その保険者(運営する者)は、市町村・特別区(東京23区)です。
前回の「予習問題」で出題したとおり、介護保険制度の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険に分かれ、第1号被保険者は65歳以上で住所があり、要介護認定で要介護・要支援の状態にあると認められた人です。第2号保険者は40~64歳で住所がある医療保険加入者で特定疾病(関節リウマチなど16疾患)が原因で要介護・要支援の状態であると認められた人です。
介護保険制度を利用したい場合は、お近くの地域包括支援センターなどで相談します。地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員が配置されており、困りごとの相談や支援のほか、要支援者にケアプランを作るサービスを行っています。
介護サービス計画(ケアプラン)とは、介護が必要な方が、より自立した生活が送れるよう、解決すべき課題やケアの内容などを踏まえ、介護保険のサービスの種類、内容、利用回数などを定めた計画のことをいいます。
要介護者のケアプランは、居宅介護支援事業所などで働く介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。
生活保護法の基本原理を知っていますか
介護保険制度のほか、障害者総合支援法についても押さえておきましょう。障害者総合支援法は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病患者が対象です。かつては障害の種別ごとにあった施策やサービスを一元化しました。対象となるサービスは、自立支援給付と、相談支援などを行う地域生活支援事業があります。ちなみに、自立支援給付には、介護給付(共同生活介護など)、訓練等給付(共同生活援助など)、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)、補装具(「移動する、見る、聞く」の動作に使う道具)があります。
サービスの利用料金の自己負担は、介護保険と同じ定率1割を負担する応益負担から、利用者本人などの家計の負担能力に応じた応能負担となっており、上限は1割です。
上記の介護保険制度や障害者総合支援法の利用者のなかには、生活保護制度の対象となる方もいます。生活保護の基本原理には、国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性(資産、能力、扶養、ほかの法律を活用しても、なお生活に困窮する者を保護する)があります。
生活保護の種類には8種類あり、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。このうち、医療扶助と介護扶助は現物給付で、そのほかは金銭給付が原則となっています。
次のページでも近年出題傾向にあるポイントを紹介します。