重度の障害をもつ人に支給される「特別障害者手当」
重度障害の認定には医師の診断書が必要
これは、日常生活において常時特別な介護を必要とする、国内居住で20歳以上の在宅の重度障害者が、都道府県から認定を受けたとき支給される手当です。
■政令で定める障害とは
以下の状態が重複して2つ以上ある、もしくは以下の1つの他に障害があり、2つあるのと同程度と認められる場合を指します。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
- 両耳の聴力が100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号の他、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
特別障害者手当の請求手続きの方法
相談・請求窓口は、住所地の市区町村役場の障害者に関する担当部署(福祉事務所など)になります。■新たに手当を請求するのに必要な書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 障害者手帳、療育手帳、年金証書など
(障害者手帳などの有無を問わない自治体もあり) - 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 所定の様式の診断書
- 預貯金通帳(障害者本人名義)
- 印鑑
- 必要に応じて市区町村での所得証明書
※障害児福祉手当(20歳未満で在宅の重度障がいで支給される)を受給していた場合は省略が可能か担当部署に確認してみて下さい。
重度の障害と認定されれば、請求月の翌月から支給されます。早目に請求手続きをしましょう。ただし、さかのぼっての支給はされません。
なお、すでに特別障害者手当の認定を受けている人は、毎年8月頃、現況届の提出が必要になります。
次のページでは、特別障害者手当の支給額、支給月、所得制限などについて確認しましょう。