相続税の納税資金が間に合わない!?
相続税の支払いにおいて、財産の大半が不動産などのケースでは、不動産を売却して納税資金にあてることが多くあります。しかしながら、いざ売却活動を進めてみたところスムーズにいかず、相続税の納税期限の10カ月に間に合わなくなることもあります。納税に間に合わずペナルティで税金が加算されてしまったり、間に合わせるために安売りしてしまったり……。今回はこういった不安を解消できる「相続税の立て替え融資サービス」をご紹介します。
売却がスムーズにいかないケースとは
「相続税の納税期限まで10カ月あるし、順調に売却ができ、納税は問題なく済むだろう」。当初そう思っていても、思わぬことで時間がかかってしまい間に合わなくなるケースが後を絶ちません。何が起こってしまったのでしょうか? いくつかご紹介します。■不動産の売却活動を始めるのが遅かった
葬儀、納骨、四十九日、財産の確認、相続税の計算、遺産分割など、売却活動を始める前にすべきことは多く、実際に売却活動を始めた時は、すでに残り時間が少なかった(売却活動開始から代金決済まで、一般的には早くても3カ月程度かかります)。
■遺産分割に時間がかかった
遺産分割がなかなか決まらず、納税期限前ギリギリになってしまい、売却が間に合わなかった。
■土地の境界線があいまいでトラブルになった
売却予定地の測量・境界画定の際、隣地の所有者ともめてしまったため、売却の見込めない不動産だった。
相続税を立て替え融資するサービスが登場
相続税を立て替えてくれる画期的なサービス
このサービスを利用することで、「売り急ぎによる安売り」や「相続税の納税に間に合わない」といった不安を回避できます。
相続税の立て替え融資サービスの概要
一例としてご紹介します。東急リバブル社の「相続税立替払サービス」の内容は以下のとおりです。■売却活動の期間
安売りしたくないという声に応え、十分な期間(6カ月間)で売却活動を行う。
■手数料
事務手数料なし。売却成立時は通常の仲介手数料と変わらず。立て替え時には立替払手数料がかかる(後述)。
■納税期限までに売却に至らなかったら?
相続税をいったん立て替え払いしてくれる(最大1億円)。立て替え額に対して立替払手数料はかかるが、年利1.475%(平成25年7月時点)相当の費用と低めに設定されている。
■買主が見つからなかったら?
あらかじめ売主と合意した金額で買い取ってもらえる。
「もう少し時間があれば高く売れたかもしれない」「売却が間に合わず、自宅を担保に高金利で借り入れ、いったん納税をしてしまった」「こんなことになるとは思っていなかった」という声を多く聞きます。
「相続税の納税期限」という明確な期限があるなら、確実にその期限までに納税・売却できるこれらのサービスを活用するのも、一つの方法でしょう。
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