相続税対策には事前準備が欠かせない
相続税対策は計画的に無理なのない範囲で
自分に合った相続税対策が何なのかを考えるには、まずは事前に財産の評価を行い、おおよその相続税額を把握することが必要です。そうすることでどれくらいの対策をすればよいかが分かります。必要以上に無理な対策は禁物です。
今回は相続税対策のポイントを7つ挙げました。注意点についてもあわせてご確認ください。
ポイント1:養子縁組
養子縁組により相続人が増えることで、相続税の基礎控除額が増加します。また法定相続分も変わるため、税率が低くなる場合もあります。同様に生命保険金や退職金の非課税枠も増加します。孫を養子にする場合、孫の相続税は2割の加算がありますが、一代飛び越して相続できるため、結果的に税金が安くなるケースもあります。
注意点としては、税務上は養子の数に限りがあること、節税目的だけの養子縁組では相続人の数に含まれない可能性があること(相続税法第63条)、他の相続人の相続分が少なくなることにより遺産分割でもめる原因になること、などがあります。
ポイント2:生前贈与
生前贈与により財産を減らすことで相続税の節税が見込まれます。相続発生前3年以内の相続人への贈与は、計算上持ち戻されて相続税がかかりますが、贈与税の2000万円の配偶者控除や、子の配偶者や孫などの相続人以外への贈与は持ち戻しがありません。注意点としてはズバリ、贈与であることを説明できること。贈与ではなく名義財産と認定されてしまうと、逆に加算税などで多く税金を払うことにもなります。このほか、遺産分割でもめてしまった場合は、特別受益の対象になります。
ポイント3:小規模特例対策(遺言)
相続税の特例に「小規模宅地の評価減」がありますが、これは相続する人が決まらないと受けられません。何らかの理由で「遺産分割が不調となって特例を受けられない」ということがないように、将来この特例を受けたい土地については、遺言で取得者を決めておくことが効果的です。注意点としては、自筆遺言での記載ミスによる遺言自体の無効、偏った相続割合になってしまう場合に遺留分の問題、などがあります。
ポイント4:小規模特例対策(要件)
小規模宅地の評価減の特例を受けるためには要件があります。この要件を満たす土地としておく対策としては、居住地なら自宅に同居する、空家や空き地は貸付事業にする、などです。注意点としては、住所登録だけ同居にしても同居の実体がないものは認められないこと、青空駐車場は構築物などで整備しておく必要があること、などです。
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