相続・相続税/相続税改正トピックス

婚外子の相続格差は「違憲」。民法改正へ

これまで非嫡出子(婚外子)の相続割合には、嫡出子の2分の1になるという民法の規定、いわゆる「相続格差」がありましたが、平成25年9月4日、最高裁はこれを「違憲」と決定しました。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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結婚していない男女間の子(非嫡出子または婚外子)の相続割合(法定相続分)には、結婚している夫婦の子(嫡出子)の2分の1になるという民法の規定(民法900条4号ただし書き)、いわゆる「相続格差」がありましたが、平成25年9月4日、最高裁はこれを「法の下の平等を保障する憲法に違反しており無効」であるとし、「違憲」の決定をしました。

相続格差が「違憲」と判断された背景

法の下の平等であり、相続格差は「違憲」

法の下の平等であり、相続格差は「違憲」

日本は法律婚を重んじる国です。これまでは、嫡出子の立場の尊重とともに、非嫡出子にも相続させることで保護しているとして、理由なき差別とはいえないことから合憲とされてきましたが、今回判断が見直された背景には、次のことが考えられます。
  • 主要先進国でこの非嫡出子の格差があるのは日本だけで、国内外からの批判があったこと。
  • 事実婚やシングルマザーの増加といった生活スタイルが変わってきている現代にあって、国民の意識も変わってきたこと。

相続格差解消への民法改正

最高裁による「違憲」との決定により、国会は民法の「相続格差の規定を削除」といった改正を迫られることになります。なお、最高裁が法律を違憲とするのは戦後9件目ですが、民法が対象となったのは初めてです。

過去の相続への影響

ここで気になるのが、同じケースの過去の相続にまでさかのぼって影響するのかという点です。これについて最高裁は、混乱を避けるため、「すでに合意して確定しているものには影響を及ぼさない」としています。

これからの相続への影響

すでに合意しているものには影響しないということは、言い換えれば、まだ合意していない相続や、今後発生する相続においては多大な影響があるということです。また、法定相続分が変われば遺留分も変わります。遺留分を侵害しない範囲で婚外子に相続させる旨の遺言書を作成したと思っていても、民法改正によって、遺留分を侵害してしまうことになる可能性もあります。ケースとしては少ないかもしれませんが、すでに作成した遺言書を見直すことも考えられます。

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