相続財産が基礎控除額を超えなければ税金はかからない
相続税は、相続が発生すれば必ずかかるということではなく、相続財産が一定の額を超えた場合に初めて発生します。その一定の額のことを「基礎控除額」といいます。言い換えれば、相続財産がこの基礎控除額を超えなければ、実際に誰が何をいくら相続しても、相続税はかからないということになります。この基礎控除額はケースによって異なりますので、計算方法について詳しく解説していきます。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、次の計算によって算出されます。■平成26年12月31日までに発生した相続
5000万円+1000万円×法定相続人の数
■平成27年1月1日以降に発生した相続
3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が妻と長男と長女だった場合の基礎控除額は、平成26年までは8000万円、平成27年以降は4800万円になります。
なお、法定相続人がいない場合は、平成26年までは5000万円、平成27年以降は3000万円で、特別縁故者の財産分与による財産の取得などはこれにあたります。
法定相続人の数の数え方
実際の民法上の法定相続人と、相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は異なりますので、次のような注意が必要です。- 法定相続人が相続を放棄した場合、民法上は法定相続人ではなくなり次の順位の人が相続人になりますが、基礎控除額の計算においては放棄をしなかったものとして考えますので、数に変動はありません。
- 法定相続人のうちに養子がいた場合、民法上は何ら人数に制限はありませんが、基礎控除額の計算においては人数に制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までが限度になります(養子のうちの誰なのか、を特定する必要はありません)。
- 養子であっても、特別養子縁組による養子や、配偶者の実子で被相続人の養子になった人などは実子とみなされます。
- 実子もしくは養子が先に死亡し、その相続人である孫(代襲相続人)は実子とみなされます。
- 胎児は法定相続人に数に含まれませんが、この胎児が生まれた場合は法定相続人の数に数えられるため、その時点で変動します。
例えば、基礎控除の計算において、子のうちに養子がいる場合の法定相続人の数は以下のようになります。
- 実子A、養子B、養子C、養子D の場合、法定相続人は2人
- 実子A、特別養子B、養子C、養子D の場合、法定相続人は3人
- 養子A(以前死亡)、Aの子B、Aの子C、養子D、養子E の場合、法定相続人は3人
このように基礎控除額は、法定相続人の数によって変動するため、相続人関係に特殊な要因がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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