土地の売却・土地売買

不動産売却時に、売主が行うべき最低限の整備とは(3ページ目)

「中古だから少しくらいの不備があるのは当然でしょ?」と、たまに不動産売却時にこうしたセリフを言う売主がいますが、それはとんでもない勘違いです。たとえ不動産といえども、基本は数ある中古品と考え方は一緒です。商品として売りに出す前には、最低限の整備をしておく必要があります。主に土地・戸建てを売却するときに、整備しておかなければいけないことは何でしょうか?

楯岡 悟朗

執筆者:楯岡 悟朗

土地活用・不動産査定ガイド


隣地との境界トラブルは?

「ここが私とあなたのお宅との境界で間違いないですね?」

境界の確定とは、上記のように隣地の境界点を互いに確認し、その印(境界標)を入れることです。隣地との境には通常、塀や壁があることが多いので、一見すると「ここからここまでが隣地との境界」と勝手に判断していることが売る側・買う側ともに多いのです。

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一般的な境界「プレート」

それは大きな間違いで、実は隣地の人と見解が異なっている可能性があります。長年隣同士で顔見知りの関係だと、なかなかこうしたことは言い出しづらいものです。そのような状況で所有者が変わると、隣地関係が一度リセットされたことをきっかけに、いままで言いたくても言えなかった隣地の人が、「前の人には言ってこなかったんだけど実は……」と、境界の場所について新所有者(買い手)に異議を言ってくる可能性があります。買い手としてはいまさらそんなことを言われても、困ってしまいます。場合によっては買い手から「整備不良」として、売り手にクレームが来る可能性もあります。

境界紛争というのは非常によくあります。境界確定が出来ないということは、自分の土地がどこからどこまでか分からずに、広さもあいまいなままで売りに出すようなもので、とても商品とは呼べません。万が一境界確定が出来ないのであれば、それは既に商品ではなく売却計画自体を考え直した方が良い位の大きな問題です。それだけ大切なことですから、土地や戸建を売却する際には、最低限測量と境界確定、この2点だけはやっておきましょう!
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