子どもを両親のどちらが引き取っているかがポイント!
離婚しても子どものための保障はきちんと考えておこう
保険は、死亡保障と医療保障を見直しますが、医療保障は結婚したときにきちんと加入していれば、離婚・再婚で大きく見直す必要はないと思われます。そこで、死亡保障の見直しについて、5つのケースを取り上げて考察してみることにします。
ケース1
夫婦ともに子どもがいない
このケースは初婚カップルと同じと考えればいいので、夫婦それぞれ、自分のお葬式代程度の死亡保障があれば大丈夫です。再婚を機に、妻が専業主婦かパート勤務に変わって、夫死亡後に安定収入を得るまで時間がかかりそうな場合は、夫の死亡保障を少し厚めにしておくといいでしょう。子どもができたら、夫婦ともに増額が必要です。ケース2
子どもを引き取ったが、再婚相手には子どもはいない
■父親の場合 以前、子どもができたときに死亡保障を増額したはず。離婚後も、死亡保険金はそのままにしていると思われるので、再婚後はそのまま維持すればOKです。再婚相手との間に子どもができた場合は、新たに保険に加入して増額を。妻になる人は、自分のお葬式代程度の死亡保障をカバーしていればいいでしょう。自分の子どもができたら、子どもの養育費のための死亡保障を増額します。
■母親の場合
離婚してシングルマザーになった人は、一家の大黒柱になるので、死亡保障は子どものいる夫並みに増額したはず。再婚によって働き手が増えた、あるいは再婚相手が大黒柱になってくれることは、妻の死亡保障を減らせる要因。でも、妻が死亡した後に夫(子どもにとっては義父)が子どものめんどうをみてくれやすいように死亡保障はそのままにしておいた方がいいでしょう。
新たに夫になる人は、妻の連れ子の養育・教育を担うつもりなら、死亡保障をしっかりカバーを。連れ子の養育・教育はあくまで子どもの両親(妻と妻の前夫)にあると考えるなら、自分のお葬式代程度の死亡保障を準備します。自分の子どもができたら、その子の分の死亡保障を増額します。
ケース3
子どもは手放し、再婚相手にも子どもはいない
■父親の場合子どもは前妻が引き取って育てていても、父親にも養育義務はあります。万が一のことがあっても、前妻が子どもを養育していけるよう、子ども用の死亡保障は残しておきます。そして、新たに妻になってくれた人のための死亡保障を用意しましょう。その人との間に子どもができたら増額します。妻になる人は、自分のお葬式代程度の死亡保障を準備していればいいでしょう。自分の子どもができたら、子どもの養育費のための死亡保障を増額します。
■母親の場合
子どもを手放した(父親が引き取った)としても、母親の養育義務はなくなったわけではないので、子どものための死亡保障を準備しておきたいもの。その上で、新しい夫にお葬式代で迷惑をかけないための死亡保障をするといいでしょう。子どもができたら、その子の養育分の死亡保障を増額します。
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