無資格者が介護福祉士を名乗ると罰金!
ちなみに、「社会福祉士及び介護福祉士法」では、「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない」という「名称の使用制限」の規定があります。これに違反した場合、罰則として「30万円以下の罰金に処する」と定めているのです。「介護福祉士」を名乗って働くには、福祉・介護に関する一定水準の知識や技術を持ち得ていることが大前提で、専門職として介護に携わる要件となります。その人に一定水準の知識や能力が備わっているか、それを審査するのが、介護福祉士の国家試験なのです。
第25回(平成24年度)の介護福祉士国家試験の受験者数は13万6375人。そのうち、合格者数 8万7797人でした。合格率 64.4%となっています。
ちなみに、第24回(平成23年度)の合格率は63.9%、第23回(平成22年度)は48.3%です。これより前の年の傾向をみると、合格率は50%前後となっています。
広がる職域、求められる専門性
介護福祉士の職場としては、介護保険制度に基づいてサービスが提供される施設や在宅の現場のほか、身体障害だけでなく、知的障害や精神障害の分野など、その職域も広がっています。さらに、2007年の介護保険制度が改正されたことで、介護を予防するためのサービスや地域に密着したサービスといった新しいケアモデルに対応することが求められています。
加えて認知症高齢者の増加により、介護施設などでは個別性を重視したケアが推進され、介護の「専門性」がますます必要とされる時代になってきているのです。
介護の現場はまさに「日進月歩」。これから介護福祉士の資格を手にするみなさんが創りあげていく分野であると言えます。
みなさんが晴れて介護福祉士試験に合格できるよう、さぁ今日からともに一歩ずつ歩んでいきましょう!