申請の翌月から支給というルールと月末特例
転居前に必要事項の確認をしておくと便利です
また、第二子、第三子が生まれたときも同様に申請が必要です。「額改定申請書」というものを提出しないと、新しく生まれたお子様は受給者リストに反映されません。多い勘違いが「出生届を出したから、自動的に役所の方でしてくれるだろう」という思い込み。最初にお伝えしたようにこの制度の基本は「申請主義」。つまり「子どもが生まれたんですよー」ということをご本人が申請しないと、行政では対応ができない決まりになっているのです。また、申請は代理の方でも問題がないので、できるだけ早く申請書をご提出していただきたいですね。また月の後半に生まれたお子様には、転入同様に15日間さかのぼりの月末特例が適用されます。ただし気をつけていただきたいのがお誕生月は支給月にいれることができません。なぜなら制度が「申請月の翌月から支給」だから。この点をお間違いないようにご確認の上ご申請ください。
また「所得制限ってなに?」という質問もよく耳にするのですが、児童手当における所得制限とは上限枠の設定を意味します。上限がある一定の所得額にかかると扶養親族の人数から審査させていただき、支給額が一律5000円になるというもの。「全く貰えないのかしら?」「無職だとダメなのかしら」などと不安に思う方もいらっしゃるようですが、そんなことはない制度なのです。気になることはまず、行政窓口までお問い合わせください。引越しのどさくさで忘れやすい制度でもあります。また自動で住民票同様に移動して貰えると思い込んでいる人も多い制度。しっかりと把握して、失敗のないように気をつけましょう。