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児童手当の引越しも、大丈夫?(3ページ目)

春は引越しシーズン。でも、ちょっと待ってください。皆様が受け取っているであろう児童手当。児童手当にも引越しが必要なことをご存知ですか?申請のタイミングが遅れてしまうと、思わぬ損につながってしまいます。引越しの確認事項に入れておくことをお薦めします。

執筆者:青木 美惠子


申請の翌月から支給というルールと月末特例

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転居前に必要事項の確認をしておくと便利です

児童手当は、申請月の翌月から支給というのが制度上の決まりです。また、転入の場合は月末特例というのを設けており転入後15日間以内の申請であれば転入月の申請扱いにして貰える制度もあります。まずはきちんと制度内容を理解して、うっかりミスがないようにしてください。また児童手当の受給資格は「中学卒業まで」です。3/31までは資格がありますので、その点もお間違いないようにしてください。ただし、転出した月の児童手当はその月まで住んでいた市区町村から支給になりますのでその点も気をつけたいところ。問い合わせ先が現住所の行政窓口か、以前の行政窓口か変わってくる場合があるのです。「複雑でよくわからない」という人は、現住所の窓口もしくは転入先の窓口へご相談されてみてください。

また、第二子、第三子が生まれたときも同様に申請が必要です。「額改定申請書」というものを提出しないと、新しく生まれたお子様は受給者リストに反映されません。多い勘違いが「出生届を出したから、自動的に役所の方でしてくれるだろう」という思い込み。最初にお伝えしたようにこの制度の基本は「申請主義」。つまり「子どもが生まれたんですよー」ということをご本人が申請しないと、行政では対応ができない決まりになっているのです。また、申請は代理の方でも問題がないので、できるだけ早く申請書をご提出していただきたいですね。また月の後半に生まれたお子様には、転入同様に15日間さかのぼりの月末特例が適用されます。ただし気をつけていただきたいのがお誕生月は支給月にいれることができません。なぜなら制度が「申請月の翌月から支給」だから。この点をお間違いないようにご確認の上ご申請ください。

また「所得制限ってなに?」という質問もよく耳にするのですが、児童手当における所得制限とは上限枠の設定を意味します。上限がある一定の所得額にかかると扶養親族の人数から審査させていただき、支給額が一律5000円になるというもの。「全く貰えないのかしら?」「無職だとダメなのかしら」などと不安に思う方もいらっしゃるようですが、そんなことはない制度なのです。気になることはまず、行政窓口までお問い合わせください。引越しのどさくさで忘れやすい制度でもあります。また自動で住民票同様に移動して貰えると思い込んでいる人も多い制度。しっかりと把握して、失敗のないように気をつけましょう。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※乳幼児の発育には個人差があります。記事内容は全ての乳幼児への有効性を保証するものではありません。気になる徴候が見られる場合は、自己判断せず、必ず医療機関に相談してください。

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