生命保険/生命保険の加入方法

日本語理解に外国人登録証明書提出が生保加入の条件に

国籍だけを理由として、生命保険の加入ができないというケースは少ないのですが、保険会社によっては「日本に永住する人」「日本人の配偶者との結婚をしていること」「海外への長期出張の予定がない人」といった条件を、加入条件にしている場合がありますので、確認が必要です。

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国籍だけを理由として、生命保険の加入ができないというケースは少ないのですが、保険会社によっては「日本に永住する人」「日本人の配偶者との結婚をしていること」「海外への長期出張の予定がない人」といった条件を設けていることがあります。

外国人が生命保険に加入する際の条件とは?

■日本語が理解できること
保険契約を結ぶには約款の内容を理解すること、契約書へ記入することが必要です。そのため、日本語が理解できることが加入条件となるでしょう。
なお、英文の約款や契約書を用意している保険会社もあります。また、配偶者や雇用主など約款の内容を本人に伝達でき、被保険者となる外国人がその内容を理解できるのであれば、保険に加入できる、としている会社もあります。

■外国人登録証明書等が提出できること
不法入国者や不法滞在者などは加入できません。

■死亡保険金の受取人について
保険会社にもよるのですが、「死亡保険金の受取人は、日本国内に居住している個人」を指定できること、といった条件が設けられていることもあります。事前に約款を確認しておく必要がありますね。

■捺印について
外国人は、日本と違って「捺印」の習慣がないことも多いのです。そこで、捺印の代わりにサインを使うことになります。
また、保険契約書類を記入する際「自署」を求められることがあります。この場合、「自国語で書いた本名」が必要なのか、あるいは日本での生活上、日常的に使用している名前が必要なのかが、保険会社や記入する欄によって違いますので、担当者に確認しながら手続きをする必要があります。
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