地震や水害で被災した時に利用できる公的手当
地震や水害等に遭った場合は、まず市区町村で「り災証明書」を発行してもらいましょう。発行の申請には「印鑑、本人確認書類、り災した建物や土地などの写真(カメラが失われた場合にはメモ、スケッチなども可)」を、市区町村に提出することになります。ただし、市区町村の役所などもり災していることも多く、被災者への配慮などで、手続きの方法などが変更される可能性もあります。
■被災者生活再建支援金制度
住宅が、次のいずれかの被害を受けた場合に、支援金を受け取ることができます。
- 全壊
- 半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続
- 半壊し、大規模補修を行わなければ居住困難
- 基礎支援金 : 住宅の被害程度に応じて支給されるもの、申請期限は災害のあった日から25ヵ月の間
- 加算支援金 : 住宅の再建方法に応じて支給されるもの、申請期限は災害のあった日から85ヵ月の間
申請は、市区町村の窓口に、下記の書類を提出する形です。
- 被災者生活再建支援金支給申請書
- り災証明書
- 住民票の写し(世帯員全員のもの)
- 振込口座の通帳の写し
■遺族年金
一家の大黒柱を担っていた人が死亡した場合、残された配偶者、子どもに支給されるものです。遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金に分類されます。
申請については、市区町村の年金窓口、あるいは年金事務所で受け付けてもらえます。ただ、誰か一人が亡くなったとき、役所や年金事務所での手続きは膨大なものになりますので、一度「どんな方法で申請すればいいのか?」を相談するのが、よい方法です。
■障害年金
災害が原因で、障害を負ってしまったなら、障害年金を申請できる場合があります。「診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、年金請求書」を、市区町村の国民年金を扱う窓口や、年金事務所に提出することになります。
ただ、障害を負って初めて病院を受診した「初診日」に、どの年金に加入していたかに応じて、受給できる障害年金の種類が変わりますので、注意が必要です。
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詳細は、各自治体等のホームページにて確認してください。