倒産・民事再生/倒産・民事再生の基本

勤務先が倒産!給与や退職金はどうなる?(3ページ目)

企業の倒産は、株主、従業員、顧客、仕入先、業務提携先など様々な利害関係者に影響を及ぼします。なかでも生活の糧を勤務先企業に頼っている従業員への影響は測り知れませんが、一般の債権に比べて、従業員の給与や退職金は倒産手続においても一定の保護がなされています。

執筆者:榊原 正治朗

民事再生の場合は、退職時の対応に注意を

民事再生の場合は、退職しているかどうかで、対応が違ってきます

民事再生の場合は、退職しているかどうかで、対応が違ってきます

民事再生手続は、倒産した企業自らが事業を継続しながら、再建を目指す手続です。そのため、一定程度のリストラ等は覚悟しなければならないものの、事業を継続するうえで必要な従業員の雇用は守られることが多いという特徴があります。

雇用契約が継続している間は、退職金の支払は問題となりませんし、給料や賞与も随時支払われることが通常です。民事再生手続の場合に主に問題となるのは、民事再生手続の申立直前または直後に退職した従業員に対して、未払いの給与や退職金等が残っているようなケースです。

このような民事再生手続の開始決定がされる前の労働債権については、再生計画案によらずに随時弁済すべき「一般優先債権」とされています。そのため従業員は、債権届出をする必要はなく、倒産企業に対し任意に全額を支払うよう請求できます。

ただ、往々にして民事再生申立直後の倒産企業は、資金繰りに苦しんでいることが多いため、分割払い等の支払猶予を求めてくることがあります。

その際、話し合いで柔軟に解決した方が良いのか、費用をかけて裁判等による法的な回収手続を速やかに行った方が良いのかは、ケースバイケースです。弁護士等の専門家のアドバイスを聞いたうえで、慎重に判断した方が良いでしょう。

「未払賃金の立替払制度」を活用しよう

最後に、倒産手続そのものではありませんが、企業の倒産時に従業員にとって心強い「未払賃金の立替払制度」を紹介します。

この制度はその名前のとおり、倒産した企業等に代わって、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払賃金を立替払いするものです。

この制度で立替払いを受けられるのは、以下の条件を満たす従業員とされています。

1. 労災保険の適用事業を1年以上行っていた企業等が倒産した
2. その倒産の申立日等の6か月前から2年の間に退職した、2万円以上の未払賃金を持っている

ただし、未払賃金の全額が立替払いされるわけではなく、退職日の6か月前の日以降に支払日が到来している定期的な賃金と退職金の総額の8割が限度とされています(なお、そのほかに退職日の年齢により支払限度額が設けられています)。そのため、賞与や解雇予告手当は全額保護の対象外です。

労働債権が倒産手続において優先的に取り扱われるといっても、資金繰りに完全に行き詰って破綻したような企業では満足に支払われないおそれがあります。このような公的なセーフティネットがあることも是非覚えておきたいところです。

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