相続・相続税/相続税の計算方法

相続税・相続財産から債務控除できるものできないもの(2ページ目)

相続税は、財産から債務を控除した正味財産(純資産)に課税されます。債務には債務控除できるものと、できないものがありますので確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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控除できる葬式費用

葬式費用で債務控除できるものとできないものを確認

葬式費用で債務控除できるものとできないものを確認

被相続人の葬式費用は、厳密には債務ではありませんが、相続開始に伴い、確実にかかる費用であるため、債務控除が認められています。下記に対象となるものを挙げました。

■債務控除の対象となるもの
  • 本葬費用、通夜費用
  • 会葬御礼
  • 通夜・本葬の飲食代
  • 僧侶・寺院へのお布施、戒名料(※)
  • 火葬・埋葬・納骨の費用
  • 遺体運搬費用 
  • お手伝いをしていただいた方へのお礼(※)   など
(※)領収書のないものについては、メモ書きでも構いません。
 

控除できない葬式費用

葬式関連費用で債務控除できないものを下記に挙げました。

■債務控除の対象とならないもの
  • 香典返戻費用
  • 墓地整備買入れ費用
  • 仏具代
  • 初七日・四九日法要費用
  • 遺体解剖費用   など

債務控除の注意点

賃貸物件を所有されている場合には、預かり敷金や保証金が漏れていることがあります。これらは数百万円、数千万円になることもありますので注意しましょう。

また、医療費については所得税の医療費控除を受けられる場合には、確定申告書に領収書を添付します。その際、相続税申告が必要な人は、コピーをとっておきましょう(相続税申告はコピーでも可)。添付してしまった人は、税務署に言えば返してくれます(2週間ほどかかります)。


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